法人 事業の用に供した日

法人税法では減価償却資産(法人税法施行令第13条に掲げるもの)の償却費の計算をする場合に償却計算開始日はその資産の事業の用に供した日になります。 事業の用に供したかどうかの判断は、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して行うことになります。 具体的な判断は下記のようになります。

(事業の用に供した日)

資産の種類詳細事業の用に供した日
パソコン等すぐに事業の用に供することが出来る備品事業に使った日
車両すぐに事業の用に供することが出来る車両   〃
機械据え付け後試運転をし、その後に製品の生産を開始した日
賃貸マンション入居募集を始めていれば、入居者がいなくても募集をした日
太陽光発電設備等①太陽光発電設備発電開始の日
➁付属設備(フェンス、擁壁等)設置の日

(注1) 機械の特別償却も事業年度が異なれば否認されることもありますので、注意が必要です。