法人 中小企業倒産防止共済

中小企業の取引先企業が倒産した場合に(夜逃げ、内整理等の場合を除く)、連鎖倒産を防ぎ、当該中小企業の資金繰りの改善のため等積み立てた共済掛金総額の10倍の範囲内(限度額最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。

加入資格については、業種等によって以下のとおりです。

次の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のどちらかに該当する中小企業者であること。

業種資本金の額または
出資の総額
常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業
その他の業種
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

常時使用する従業員」とは、原則として2ヶ月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、法人の役員、雇用期間が2ヶ月以下の方(アルバイト等)は除きます。

区分内容
掛金月額5,000円から200,000円(5,000円刻み)の範囲内
(前納)
将来の積立金を最大12か月分まで前納(一括前払い)することができ、損金又は必要経費に算入できます。 前納には所定の申込書提出などの手続きが必要です
解約手当金が受け取れる共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)
掛金総額の積立限度額800万円
掛金の処理法人の場合   ⇒  法人税法上の損金に算入
個人事業の場合 ⇒  事業所得の必要経費に算入


区分内容
共済金の貸付けの条件無担保、無保証人、無利子
ただし共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します
返還期間貸付金額により返済期間は5年~7年(据置期間6か月)で、貸付元金について毎月均等償還

取引先事業者が倒産していなくても、臨時に資金が必要になった場合には、掛金納付月数に応じて最大で解約手当金の95%まで貸し付けを受けることができます
貸付額は、30万円以上(5万円単位)で、金融情勢に応じた金利負担があります。

一時貸付金の貸付限度額

掛金納付月数一時貸付金の貸付限度額
1 ヶ月~ 11 ヶ月0円
12 ヶ月~ 23 ヶ月掛金総額 × 75% × 95%
24 ヶ月~ 29 ヶ月掛金総額 × 80% × 95%
30 ヶ月~ 35 ヶ月掛金総額 × 85% × 95%
36 ヶ月~ 39 ヶ月掛金総額 × 90% × 95%
40 ヶ月以上掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が 800 万円の場合800 万円 × 100% × 95%(760万円)