法人 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額

土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
法人が建物とその敷地を取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物を取壊すなど、購入当初からその建物を取り壊して土地のみを利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。
(注1) 当初は建物を事業の用に供する目的で取得したが、その後やむを得ない理由(災害等)が生じたことにより、使用できなくなった場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。
(注2) 取得後1年以後に取り壊した場合でも、当初から取り壊すことを意図していた場合は建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。 これは1年という期間が判断基準ではなく当初の購入意思が判断基準になるという趣旨です。