相続 相続するべきか相続放棄するべきかの判断

相続人が財産を相続する時に最初にするべきことは、相続すべきか、相続放棄すべきかの判断です。下記の様な場合は相続放棄をした方がよい思われます。

⑴ プラスの財産(資産)< マイナスの財産(負債)   

⑵ 相続争いに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなってから(相続の開始を知ってから)3カ月以内です。 期限内に申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。 この場合に法定相続人一人の判断で手続きをすることが出来ますが、事前に他の法定相続人に通知しておく方が後のトラブルを防ぐことになります。 また手続きに3カ超かかりそうな場合は、所定の手続きをすることで、期間を延ばすことができます。

⑴ 準確定申告

 通常、被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に準確定申告書を、税務署に提出する必要があります。 しかし、相続放棄をしようとしている人が、準確定申告を行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので、決して準確定申告をしないでください。

⑵ 法定単純承認

 民法第921条(法定単純承認)に、次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなすと規定されていますのでこれらの行為も決してしないでください。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

被相続人について資産と負債の総額が不透明という場合。 このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていることが判明これば、損をしてしまいます。上記のような場合には相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討したほうがよいと思われます。

限定承認とは相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の債務は相続財産のみで支払い、不足する分は相続人が支払う必要はありません。

限定承認の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内