法人 損金に算入できる租税公課

減価償却資産の取得に関連して支出した費用は原則として減価償却資産の取得価額に算入する必要があります。 ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、減価償却資産の取得価額に算入しないことができます。 ➡ 損金に算入することが出来る

1 次のような租税公課等

租税公課等の種類
不動産取得税または自動車取得税
新増設に係る事業所税
登録免許税その他登記または登録のために要する費用