法人 交際費と関連費用との区分

 交際費は法人税法では原則全額損金算入することが出来ません。 そのため、交際費周辺の経費(会議費、宣伝広告費、福利厚生費)は正確に交際費から除いて処理する必要があります。 下記にその区分内容を表示いたしますのでご参照下さい。

⑴カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用

⑵下記のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、広告宣伝費となります。

広告宣伝費に該当する費用             詳     細
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用1 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
2 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
3 製造業者や販売業者が、一定の商品などを購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品などを購入した一般消費者を招待するための費用
4 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
5 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
6 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
7 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

(注) 下記のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。
(1) 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
(2) 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
(3) 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
(4) 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
(5) 機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については福利厚生費などとされます。 社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものも福利厚生費となります。

番号  詳細
1創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員等におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
2従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

尚、創立記念日、新社屋の落成式などに際して開いたパーティ費用が交際費に該当した場合に、お客様から頂いた御祝儀はその交際費と相殺することはできません。 

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与をした場合のその金銭の額またはその贈与もしくは供与の時における価額をいいます。 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれますが、そのうち交際費等、広告宣伝費、福利厚生費に該当するものは寄附金に含まれません。

内   容詳   細
事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与で寄附金になる費用1 社会事業団体、政治団体に対する拠金
2 神社の祭礼等の寄贈金

したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。