所得 1000万円特別控除

 通常土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」の譲渡は渡所得の該当し、売却利益に対して所得税が課されます。 ただし下記の条件に該当すれば1000万円の特別控除の適用が受けることが出来ます。

(1,000万円特別控除とは)

その土地の利用状況にかかわらず、平成21年及び22年に取得した土地等を譲渡した場合で下記の条件に合う場合はその土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。 譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

条  件
1平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること
2平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
3親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと
「特別な間柄」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます
4相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと
5譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと

この特例の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。 

⑴ 譲渡所得の内訳書

⑵ 土地等の登記事項証明書や土地等を取得した際の売買契約書の写し