法人 1000万円の特別控除 

法人が、一定の長期所有土地等でその取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間が5年を超えるものを譲渡をした場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡をした日を含む事業年度において損金の額に算入することが出来ます。

条件  明 細
1平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得(注1)をした国内にある土地または土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)

(注1) ただし、次に掲げるものは上記の取得に含まれません。

番号 上記の取得に含まれないもの
 1その法人と特殊の関係のある個人または法人からの取得
 2合併、分割、贈与、交換、出資または平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立もしくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
 3所有権移転外リース取引
4代物弁済としての取得

 譲渡とは有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。 この制度の対象となる譲渡には、借地権の設定等により土地等の価値が著しく減少する場合はその使用させる行為を含みます。 ただし、次に掲げるものは特例の対象となる譲渡には含まれません。

番号      特例の対象になる譲渡には含まれない譲渡
1土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換または買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号までおよび第8号ならびに第65条第1項第1号および第3号から譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。第7号までに規定するもの(同法第64条第2項または第65条第7項から第9項までの規定により収用等または換地処分等による譲渡があったものとみなされる場合におけるその譲渡を含みます。))
2特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除等の適用を受ける譲渡(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までの規定の適用を受けるもの)
3交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項または第5項の規定の適用を受けるもの)
4適格合併、適格分割、適格現物出資または適格現物分配による土地等の移転

番号  適用除外項目
1長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9までまたは第66条)の適用を受けた場合
2清算中の法人

             損金算入限度額  =  ① と ➁ の何れか低いほう
対価の額又は交換取得資産の価額−(その譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額+譲渡に要した経費)
1000万円

(注1) 交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。