相続 死亡保険金の受取人が既に死亡している場合
死亡保険金の受取人が既に死亡している場合
原則
死亡保険金の受取人が被保険者が亡くなる前にすでに死亡している場合は、本来の受取人がいないことになってしまいます。 この場合は一般的に、すでに死亡している受取人の法定相続人が受け取ることになります。
(注) 被保険者の相続人が保険金を受け取れるわけではありません。
例えば、夫が結婚前に母親を受取人に指定して死亡保険契約を締結していたが、結婚後に受取人を配偶者(妻)に変更するのを忘れていた場合で、母親が先に死亡し、その後被保険者(夫)が亡くなった場合は、保険金は被保険者(夫)の配偶者(妻)ではなく、母親(受取人)の法定相続人(夫の兄弟など)に支払われることになります。
分割金額
相続人で均等に分けることになっています(判例により保険金受取人の権利の割合は、民法第427条が適用されると判断されたため)。
| 民法第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 |
非課税金額
相続税法では相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人数」が非課税金額となります。 この場合、相続人の中で相続放棄をした人がいたとしても、「法定相続人の数」には含まれます。