法人 新たな資本的支出の減価償却
新たな資本的支出の減価償却
概要
既存の減価償却資産について新たに資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有のものとして、既存減価償却資産(旧減価償却資産)と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(追加償却資産)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却費を計算することになります。 また取得時期等に応じて計算方法の例外も設けられていますので下記に記載いたします。
尚、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法となります。
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
| 詳 細 | 償却方法 |
| その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(旧減価償却資産」)と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(追加償却資産)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります その資本的支出の金額を旧減価償却資産の取得価額に加算して償却を行う方法も認められています。 | ⑴旧減価償却資産については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなります。(旧償却方法) ⑵合算した場合 合算した金額に旧償却方法 ⑶新たな支出金額について新償却方法を適用 |
図解(国税庁HPより)

平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された旧減価償却資産に対して、資本的支出を行った場合には
| 詳 細 | 処理方法 | 償却方法 |
旧減価償却資産は250%定率法、追加償却資産は200%定率法により、それぞれ異なる償却率が適用されるたこの特例(旧減価償却資産の帳簿取得価額と追加償却資産の帳簿取得合算)の適用はありません。 | それぞれ別々に ⑴旧減価償却資産(平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された減価償却資産)は250%定率法 ⑵追加償却資産は200%定率法により、それぞれ異なる償却率が適用 | ⑴旧減価償却資産は250%定率法 ⑵追加償却資産は200%定率法 |
図解(国税庁HPより)

平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(定率法適用)に資本的支出を行った場合
| 詳 細 | 償却方法 |
| 原則 それぞれ資本的支出毎に 特例 法人の有する減価償却資産について定率法を採用している場合には、適用される償却率が同じ旧減価償却資産と追加償却資産については、資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 | 原則 それぞれ資本的支出毎に減価償却を計算 特例 新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産の種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。 |
図解(国税庁HPより)

同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
| 取得時期及び状況 | 処理方法 | 償却方法 |
①その各資本的支出について定率法を採用し、かつ、 ➁上記の「平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合」の特例の適用を受けないとき | 原則 資本的支出毎に償却 期中支出の資本的支出[(A)(B)(C)等] 特例 その資本的支出事業年度の翌事業年度開始の時において、その資本的支出のうち種類および耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の時の帳簿価額の合計額(種類および耐用年数を同じくするもののその事業年度開始の資本的時の帳簿価額+資本的支出A+資本的支出B+資本的支出C)を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 | ⑴原則 資本的支出毎に対する償却費 ⑵例外 新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌事業年度開始の日を取得日として、旧減価償却資産と同じ種類および耐用年数に基づいて償却を行うこととなります。 |
図解(国税庁HPより)
