法人 帳簿等の保存期間Ⅱ

法人は、法人税法において帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限*の翌日から原則7年間保存しなければなりません。 保存期間を数える際は起算日から数えて7年となっています。

*確定申告書の提出期限の翌日 事業年度終了の日の翌日から2月[法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。]を経過した日

事業年度保存期間
青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度10年間
青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度 〃
区 分  内    容起算日 
帳 簿総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等事業年度の確定申告書の提出期限の翌日*
書 類棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書等事業年度の確定申告書の提出期限の翌日
相手方から受け取つた注文書等相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し事業年度の確定申告書の提出期限の翌日

*事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 事業年度終了の日の翌日から2月[法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。]を経過した日

(参照条文等)

(法人税法施行規則 第59条)

第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

2 前項に規定する起算日とは帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはの作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。

第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない

区 分  内   容起算日  
相手方から受け取つた注文書等相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し事業年度の確定申告書の提出期限の翌日
決算に関して作成されたその他の書類等棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類事業年度の確定申告書の提出期限の翌日
(参照条文等)

(法人税法施行規則67条

第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十二に定める記載事項」とあるのは「別表二十四の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。

消費税の課税事業者は、取引の年月日、内容、各税率ごとの金額、取引相手の氏名又は名称等の必要事項を記載した帳簿を備え付けて、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、保存しなければなりません。

課税事業者(簡易課税および2割特例を選択した事業者を除きます。)が対象になります。

区分保存すべき帳簿の種類起算日  期間  
仕入税額控除および売上対価の返還等の適用を受けようとする場合一定の事項が記載された帳簿(取引の年月日、内容、各税率ごとの金額、取引相手の氏名又は名称等を記載しもの)帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日*7年間   
仕入税額控除の場合一定の事項が記載された帳簿および適格請求書帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日*7年間

*(注1)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の起算日は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日。

*なお、これらの記載事項の条件を充足するものであれば、帳簿の種類は問いません。 商業帳簿でも所得税法、法人税法に規定された帳簿でも差し支えありません。

詳しくは国税庁へ

売主が買主売に対して発行した下記の事項が記載された請求書、納品書等の書類を言います。

番号記載内容
1適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号*(適格請求書発行事業者とし税務署から交付された番号)   *登録番号—法人の場合(T+13桁法人番号)
2取引年月日
3取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5税率ごとに区分した消費税額等
6書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

株式会社及び持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)は、法務省令で定めるところにより[会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存し、また計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類等を保存しなければならない]と定められています。

[株式会社の場合]

文書名起算日保存期間
会計帳簿および事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など)帳簿閉鎖の時*10年
計算書類および事業報告並びにこれらの附属明細(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)作成した時10年

*帳簿の閉鎖とは、事業年度の最後の日を指します。

(参照条文等)

(会社法 株式会社場合)
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

*有限会社は2006年の会社法施行により設立できなくなり、2006年の会社法施行以前から存在しており現在も存続している有限会社(特例有限会社)がありますが、現在会社法においては株式会社に含まれています 法改正前に設立されていた有限会社に限り「有限会社」という商号を使い続けることが認められています。

[持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の場合]

文書名起算日保存期間  
会計帳簿および事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など)帳簿閉鎖の時*10年
計算書類(貸借対照表、その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なもの)作成した時10年
(参照条文等)

(会社法 持分会社の場合)
(会計帳簿の作成及び保存)
第615条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
(計算書類の作成及び保存)
第617条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
 持分会社は、計算書類を作成した時から10年間、これを保存しなければならない。