相続税

贈与税

負担付贈与とは、贈与者が財産を受贈者に贈与し、同時に一定の債務を負担させることを条件にした贈与をいいます。

贈与された財産課税価額
1土地や借地権など、及び家屋や構築物その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額
21以外の財産その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります

(注1) 受贈者が負担する債務は、贈与者に対するものばかりでなく、第三者に対するものでも可能ですので、その結果、負担額の引き受けが第三者の利益に帰すときは、その第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。

(注2) 贈与者は、負担額でその贈与財産を譲渡したことになり、所得税の課税対象となります。

負担付贈与でも、普通の贈与と同じく、一定額を超えると贈与税が課税されます。

贈与税の計算方法は、土地や借地権など、及び家屋や構築物の贈与の場合では、評価額が異なり、負担付贈与の方が税額が高くなります。

贈与の種類評価額
普通の贈与相続税評価額
負担付贈与通常の取引価額に相当する金額(時価)

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