法人税
法人 その他
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権の取得費
ゴルフ会員権の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等をいい、下記の様なものがこれに該当します。
番号 | 詳 細 |
1 | ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金 |
2 | 第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料 |
3 | 会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子 この場合の「使用開始の日」は、次のとおり、会員としての権利の行使が可能となった日をいいます ⑴オープン前の会員権を取得した場合には、そのゴルフ場がオープンした日 ⑵オープン後の会員権を取得した場合には、会員権(会員資格)を取得した日 |
ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金等の注意点
区 分 | 詳 細 |
法人会員として入会する場合 | 法人の資産 ただし記名式会員権で、その名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきであると認められる場合は、当該入会金に相当する金額はその特定の名義人又は使用人の給与となります |
個人会員として入会する場合 | (原則) 個人会員たる法人の役員又は使用人の給与となります |
(例外) 無記名式の会員制度がない場合で、個人会員として入会し、入会金を法人の資産に計上した時に、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められる場合は、その経理処理は認められます |
資産計上の入会金及び年会費の処理
区 分 | 詳 細 | |
減価償却 | 減価償却はできません | |
退会時又は譲渡時 | 入会金のうち退会時に返還を受けることが出来ない場合に、その当該入会金に相当する金額及び譲渡により生じた当該入会金に係る譲渡損失の金額はその退会又は譲渡の日の属する事業年度の損金に算入する | |
年会費、年間ロッカ-費、その他の費用 | 入会金が資産計上されている場合 | 法人の交際費 |
入会金が給与とされている場合 | 会員たる特定の役員又は使用人の給与 |