所得 その他の費用
11 その他の費用
① 貸倒損失
別掲2 貸倒損失を御参照下さい
得意先が行方不明、資産状況から回収不能が明らかな場合はその債権を貸倒処理することが出来ます
➁ 損害賠償金
事業に関する損害賠償金は故意又は重大な過失がなければ必要経費になります
➂ 従業員の行為によって支払う侵害賠償金
従業員の行為に対して事業主に故意又は重大な過失がなければ必要経費になります
➃ 従業員の交通反則金
事業に関連して従業員の交通反則金を支払った場合も必要経費になりません(所得税法では罰金、科料、過料は必要経費になりません)。 事業に関係しない場合は従業員対する給与として必要経費になります。
⑤ 研究費
事業に直接必要な研究、研修費用は必要経費になります(図書費、学会等の参加費等)
⑥ 貸倒引当金
必要経費算入限度額 = 年末の貸金等の額(社会保険診療報酬の未収分も含む) × 55 ÷ 1000