所得 給与・青色事業専従者給与

従業員及びパ-ト従業員等に支払う給料、賞与及び退職金(以下給与等という)で、下記のように区分します。

区分給料勘定に該当勘定科目
社員に支払う給料等   〇給料
パート従業員に支払う給料等   〇雑給
製造現場等で働く従業員に支払う給料等   〇賃金
派遣社員に支払う給料等   ×外注費、人材派遣料等(給料には該当しません)
青色事業専従者に支払う給料等(退職金は除く)   ×青色事業専従者給与

所得税の場合、生計を一にする配偶者及びその他の親族に対する経費の支払いは原則的に必要経費に算入出来ませんが、青色申告承認申請書を提出して、承認を受け、かつ、青色事業専従者給与の届出書を提出することで、給与を支払い、必要経費に算入することが出来ます。

専従者の区分内 容
配偶者の事業専従者給与基本的には同規模事業者の専従者給与に相当する金額ですが、配偶者の勤務時間、資格などにより金額は相当幅広くなると思われます。
その他の事業専従者給与基本的に配偶者と同じ
参考資料ちなみに国税庁「申告所得税標本調査結果」によれば令和2年度で専従者給与の額は単純平均で一人当たり平均222万円となっています。
⑴生計を一にする親族でその年12月31日現在で年齢15歳以上であること
⑵専ら青色申告者の事業に従事していること

専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を越えていることをいいます。ただし、次の様な場合には、事業に従事できる期間を通じて1/2を超えればよいことになっています。 

年の途中の開業等その事業が年中を通して行われなかった場合
長期の病気などで専従者がその年中を通して事業に従事できない事情があった場合
注意  学生(夜間の学生を除く)、他でアルバイトをしている者、自分で事業をしている者等は専ら事業に従事する事が出来ませんので専従者にはなれません。