所得 事業所得と雑所得の区分
事業所得と雑所得の区分
事業所得と雑所得の区分の重要性
最近、国の奨励によりサラリ-マンの副業が増えておりますが、その副業が事業所得か、雑所得か判断が非常に難しく、その判断次第で納税額に大きな影響を与えます。 具体的には下記のように取り扱いが分かれます。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
| 損失の取り扱い | 損益通算が出来て、他の所得金額から損失額を控除できる | 損益通算の対象外 |
| 青色申告の適用 | 条件次第で申請すれば適用可 ①青色申告特別控除が適用でき、課税所得が減少し税額が少なくなる ②損失の繰り越しが出来るので翌年度以後の税額が少なくなる | 適用なし |
| 青色事業専従者給与の適用 | 条件次第で申請すれば適用可 必要経費が増えることにより所得が減少し、税額が少なくなる | 適用なし |
損益通算の対象となる所得の範囲
概 要
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
| (1) 不動産所得 |
| (2) 事業所得 |
| (3) 譲渡所得 |
| (4) 山林所得 |
その他の所得についての注意事項
(1) 利子所得および退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。
(2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
(3) 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
(4) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの等の損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
(5) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
(6) 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
(7) 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額との損益通算はできません。
「帳簿保存があれば基本的に事業所得と判断」
修正後(令和4年10月7日付)の通達での事業所得・雑所得の考え方を図にすると、次のようになります。
業務に係る雑所得の例示
次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴ 動産(法第 26 条第1項((不動産所得))に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
⑵ 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
⑶ 温泉を利用する権利の設定による所得
⑷ 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
⑸ 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
⑹ 金銭の貸付けによる所得
⑺ 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
⑻ 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
注意事項
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
【解説】
1 本通達は、業務に係る雑所得に該当する所得を例示するとともに、事業所得と認められるかどうかの判定についての考え方を明らかにしたものです。
2 事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定され、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る雑所得に区分されるという関係にあります。
3 本通達の(注)の前段では、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という取扱いを明らかにしています。
この社会通念による判定について、最判昭和 56 年4月 24 日では、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示しています。また、東京地判昭和 48 年7月 18 日では、「いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかないが、これを決めるにあたっては営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである」と判示しています。
したがって、その所得を得るための活動が事業に該当するかどうかについて、社会通念によって判定する場合には、上記判決に示された諸点を総合勘案して判定することとなります。
(参考)事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)
| 収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
| 300 万円超 | 概ね事業所得(注) | 概ね業務にかかる雑所得 |
| 300 万円以下 | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
注意事項
次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
(国税庁HPより一部抜粋)