所得税
所得税―障害者控除
概略
障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、障害の程度等に応じて一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 なお、障害者控除は、扶養控除に該当しない16歳未満の扶養親族にも適用されます。
障害者控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者(注) | 75万円 |
(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人をいいます。
障害者控除の対象となる人の範囲
番号 | 障害者に該当理由 | 障害者に該当 | |
障害者 | 特別障害者 | ||
⑴ | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 | ― | 〇 |
⑵ | 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 | 特別障害者以外の人 | 重度の知的障害者 |
⑶ | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 | 特別障害者以外人 | 障害等級が1級 |
⑷ | 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 | 特別障害者以外人 | 障害の程度が1級または2級 |
⑸ | 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 | 特別障害者以外人 | 特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は |
⑹ | 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 特別障害者以外人 | 障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人 |
⑺ | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 | ― | 〇 |
⑻ | その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人 | ― | 〇 |
市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
概略
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令に上記のとおり限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定がありません。 そのため、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
障害者控除の対象となる場合
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、所得税法上の障害者控除の範囲に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることが出来ます。 詳細は市町村の窓口にお問い合わせください。