法人税

法人税

法人税における海外渡航費の取り扱いは法人税の基本通達9-7-6から法人税の基本通達9-7-10に規定されていますので、ご参照頂けれはご理解していただけると思いますので、下記に記載いたします。

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。以下この款において同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもの旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。

(注) その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。

(注1) 役員の給与になった場合は定期同額給与に該当しませんので、損金算入されません。

法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。

(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行

(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

(注1) 業務のための渡航でも国によっては観光渡航の許可しか出ない場合もありますので、実質判断により行うこととされています。


法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき


法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする。 ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき本文の規定を適用する。

(注1) 法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の具体時な期間の按分の仕方の一例

同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航については、課税上弊害のない限り、その旅行に通常要する費用(その旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいう。以下同じ。)の額に、旅行日程の区分による業務従事割合を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」という。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

「業務従事割合」は、旅行日程を「①視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「➁観光(観光を行ったと認められる日数)」、「➂旅行日」及び「➃その他」に区分し、次の算式により計算した割合とする。

(算式)
①視察等の業務に従事したと認められる日数/(①視察等の業務に従事したと認められる日数+➁観光を行ったと認められる日数)


法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。

(注1) 具体的な一例として団体旅行の一員として、観光旅行をした場合でも、その途中に現地の取引先等で商談等を行ったときは、この規定に該当することになります。 この場合損金に算入されるのは業務に直接関係ある部分のみに限定されます。


Follow me!