相続税

相続税

相続税の納税義務者

概略

相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により、財産を取得した個人ですが、人格のない社団、若しくは財団又は特定の公益法人等も個人とみなされ、納税義務者になることがあります。

個人

無制限納税義務者 (全の財産に相続税が課税されます)

1 居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した下記に掲げる者で相続財産を取得した時に相続税の施行地に住所を有している者。

⑴一時居住者でない個人

⑵一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)

注1 「一時居住者」とは、相続の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

注2 「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。

2 非居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した下記に掲げる者で相続財産取得時にこの法律の施行地に住所を有しない者

⑴ 日本国籍を有する個人で次に掲げるもの

 ① 相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

 ➁ 相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(その被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

⑵ 日本国籍を有しない個人(その被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

制限納税義務者 (国内財産のみに相続税が課税されます)

3 居住制限納税義務者

 相続又は遣贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有するもの(1に掲げる者を除く。)

4 非居住制限納税義務者

相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有しないもの(2に掲げる者を除く。)

特定納税義務者 (特定贈与者から贈与により取得した財産で相続時精算課税適用を受けた財産に相続税が課税されます)

 特定納税義務者とは、相続時精算課税適用財産を贈与によって取得した個人です(1,2,3,4を除く)。

個人とみなされるもの(原則)

人格のない社団又は財団

これらの社団又は財団は法人格がなく、個人でもないために遺贈により財産を取得しても、何らの課税もないとしたら課税の公平性が確保出来ないため、これらを個人とみなして課税されます。 

ただし、この場合でもこれらの社団又は財団が宗教、慈善、学術その他公益を目的とする者で、一定の要件に該当する場合でその財産が公益事業の用に供されることが明らかなものは非課税になります。

持分の定めのない法人等

持分の定めのない法人に財産の遺贈があった場合又はその法人を設立するために財産の提供があった場合において、その遺贈等により遺贈をした者の親族等の相続税が不当に減少すると認められるときには、その法人を個人とみなして、相続税が課税されます。

個人とみなされるもの(特定一般社団法人等)

一般社団法人等の理事(理事でなくなった日から5年を経過してない者も含みます)が死亡した場合に、一定の要件を充たすときは死亡時の一般社団法人等の純資産額を同社団等の同族理事の数に1を加えた数で除した金額を遺贈により取得したものとして、その一般社団等を個人とみなして相続税が課税されます。 ただし特定の条件に該当するときは、その社団法人等が私的に支配されていると考えにくい等の理由により課税の対象から除かれています。

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