相続 遺言書の確認

遺産を分割する前に、遺言書の有無を確認することが重要です。 相続放棄(相続の開始があったことを知った時から3カ月)の手続き又は受け取る遺産が法定相続分より少ない場合の遺留分侵害額請求を期限内(相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条))に行使する必要がありますので、遺言書の有無を確認しましょう。 また遺言書の種類により開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。 

遺言書の比較
区分保管証書遺言自筆証書遺言自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書公正証書遺言秘密証書遺言
メリット比較的費用がかからない、自書する負担が減少する費用がかからない比較的費用がかからない遺言書は基本的に無効になることがない遺言内容が秘密にできる
デメリット法務局に行く、またはWEB会議で口述する必要あり遺言書が無効になるリスクがある
遺言書の目録以外を自書する必要がある
無効になるリスクがあるが、法務局に保管申請時に適合するかどうかの外形的チェックを受けることが出来るので無効になるリスクは軽減できる。 費用がかかる。 財産の評価額により異なる無効になるリスクがあり、費用がかかる。 
発生費用安価基本的にゼロ保管料は1通につき3900円書類作成費と法定費用11000円
相続発生時に発見されるかどうか発見されやすい自宅で保管しているので、保管状況次第で発見されにくいこともある発見されやすい発見されやすい遺言書を作成したことは証明されるが、保管状況次第で発見されにくいこともある
証人不要不要不要二人二人
作成方法パソコン等で書類又は電子データ-作成し法務局で口述等する自分で作成する手間がかかるが、内容が簡単でありば早く作成できる可能性がある自分で作成する手間がかかり、かつ法務局に預ける手間ががかる公証役場に行く必要と必要書類を集める必要があり、比較的手間がかかる遺言書を作成する手間と、公証役場に行く必要があり、比較的手間がかかる
家庭裁判所の検認不要必要 不要不要必要
遺言書の保管法務局自分で保管法務局公証役場自分で保管

保管証書遺言が新設されました。 この法律は2026年6月17日に国会で成立しましたが、保管証書遺言の制度は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日」から施行と規定されています。

被相続人の死亡後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員でその内容と異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされます。 したがって、各人の相続税の課税価格は、その相続人全員で合意された分割協議書により計算された金額になります。 

この場合に、遺言書の受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして認定されることはなく、贈与税が課税されることはありません。