相続 生命保険

生命保険金に関する相続税の取り扱いは、生命保険契約に関する権利又は受け取った死亡保険金はその内容により下記のように課税方法が異なります。

保険の種類生命保険契約に関する権利死亡保険金
税目相続税所得税贈与税
内容通常の相続財産
(生命保険契約に関する権利)
みなし相続財産
(生命保険契約に関する権利)
みなし相続財産
(保険受取金)
一時所得又は雑所得  贈与税
保険契約者夫 (被相続人)夫 (被相続人)
保険料負担者夫 (被相続人)夫 (被相続人)夫 (被相続人)
被保険者夫 (被相続人)
受取人夫 (被相続人)夫 (被相続人)子供
評価額被相続人が亡くなった日の解約返戻金の額
*解約によって払い戻しがある生命保険契約のみで
被相続人が亡くなった日の解約返戻金の額
*解約によって払い戻しがある生命保険契約のみで
受取保険金額-非課税限度額(500万円×法定相続人の数)
*相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
所得税の規定による計算贈与税の規定による計算
財産の相続人分割協議書による取得者保険契約者保険金受取人  ―  ―
相続放棄出来ます出来ません出来ません  ―  ―

(注1) 生命保険契約に関する権利とは、契約者である被相続人が生前に解約をしていれば受け取ることができた、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利を言います。

(注2) 生命保険契約に関する権利において、被相続人が契約途中で契約者の名義変更をしていた場合は解約返戻金等のうち契約の日から変更の日までの掛け金相当額は、通常の相続財産になります。

(注3) 相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなすと規定されております。