所得 改正の概要
改正の概要
* 以下のとおり所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
* この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和7年 11 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
⑴ 基礎控除の見直し
合計所得金額 | 給与の収入金額 | 基礎控除額 | ||
改正後(注1) | 改正前 | |||
令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |||
132万円 | 200万3999円以下 | 95万円 | 48万円 | |
132万円超~336万円以下 | 200万3999円超~475万1999円以下 | 88万円 | 58万円 | |
336万円超~489万円以下 | 475万1999円超~665万5556円以下 | 68万円 | ||
489万円超~655万円以下 | 665万5556円超~850万円以下 | 63万円 | ||
665万円超~2350万円以下 | 850万円超~2545万円以下 | 58万円 |
(注)1 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
2 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
3 令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
⑵ 給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5000円以下 | 65万円 | 58万円 |
162万5000円超~180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超~190万円以下 | その収入金額×30%-8万円 |
(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
⑶ 特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族】とは
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます
(注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の収入金額 | 特定親族特別控除額 |
58 万円超 85 万円以下 | 123 万円超 150 万円以下 | 63 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 150 万円超 155 万円以下 | 61 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 155 万円超 160 万円以下 | 51 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 160 万円超 165 万円以下 | 41 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 165 万円超 170 万円以下 | 31 万円 |
105 万円超 110 万円以下 | 170 万円超 175 万円以下 | 21 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 175 万円超 180 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 180 万円超 185 万円以下 | 6万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 185 万円超 188 万円以下 | 3万円 |
(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
⑷ 扶養親族等の所得要件の改正
【所得要件】
扶養親族等の区分 | 所得を要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) | |
改正後 | 改正前 | |
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 58 万円以下 (123 万円以下) | 48 万円以下 (103 万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58 万円超 133 万円以下 (123 万円超 201 万 5,999 円以下) | 48 万円超 133 万円以下 (103 万円超 201 万 5,999 円以下 |
勤労学生 | 85 万円以下 (150 万円以下) | 75 万円以下 (130 万円以下) |
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 3 令和7年11月までの給与及び公的年 金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月1日以後に支払う給与からこの改正が適用されます(この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。)。
なお、公的年金等の受給者が、令和7年分の所得税について、この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告