贈与 教育資金の贈与を受けた場合の非課税

令和8年3月31日までの間に、受贈者が、教育資金に充てるため、贈与者から贈与により取得した資金のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度です。

(条  件)

⑴ 非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,500万円です。

⑵ 贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)であること。

⑶ 受贈者は30歳未満であること。

⑷ 贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超えないこと。 

(注) 教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。

詳細は国税庁へ