贈与 贈与税の計算方法
贈与税の計算方法
贈与税の概略
区分 | 詳 細 |
原 則 | 一般的に贈与税は贈与者及び受贈者に贈与の意思があって課税されます。 又贈与税は、個人からの贈与により財産を取得したときにかかり、法人からの贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税が課税されます |
特例(みなし贈与等) | この他、贈与税にはみなし贈与等の規定があり、実態が贈与と同じような場合に、贈与者及び受贈者に贈与の意思がなければ贈与税を課税できないとするならば、課税の公平を保つことが出来ませんので、この「不合理」を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益を受けた場合においても、贈与契約の有無にかかわらず当該経済的利益を贈与により取得したものとみなして、贈与税が課税されています *当HPのみなし贈与等の項目をご参照下さい |
1 暦年課税の計算方法
現在の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されていますので、下記の様に区分して計算します
⑴ 一般贈与財産用の計算
(特例贈与財産以外の財産に係る贈与税の計算に適用します)
例題 贈与財産の価額が600万円の場合
基礎控除後の課税価格 | 600万円 - 110万円 = 490万円 |
贈与税額の計算 | 490万円 × 30% - 65万円 = 82万円 |
⑵ 特例贈与財産用の計算
[贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した場合に、その取得した財産の贈与税の計算に適用します]
(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります
例題 贈与財産の価額が600万円の場合
基礎控除後の課税価格 | 600万円 - 110万円 = 490万円 |
贈与税額の計算 | 490万円 × 20% - 30万円 = 68万円 |
⑶ 一般贈与財産用と特例贈与財産用の両方ある場合の計算
例題 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が500万円の場合
( 計算方法)
① | すべての財産を一般税率で計算した税額に一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。 |
② | すべての財産を特例税率で計算した税額に特例贈与財産の割合に応じた税額を計算します。 |
③ | 贈与税額は、①と②の合計額です。 |
① (すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
基礎控除後の課税価格 | 600万円 - 110万円 = 490万円 |
贈与税額の計算(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算) | 490万円 × 30% - 65万円 = 82万円 |
上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額 | 82万円 × 100万円 / (100万円+500万円) = 13.6万円 |
② (すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
基礎控除後の課税価格 | 600万円 - 110万円 = 490万円 |
贈与税額の計算(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算) | 490万円 × 20% - 30万円 = 68万円 |
上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額 | 68万円 × 500万円 / (100万円 + 500万円) = 56.6万円 |
③ 贈与税額 = (➀一般贈与財産の税額 )+ (➁特例贈与財産の税額)
従いまして例題の贈与税額は ①13.6万円 + ②56.6万円 = 70.2万円となります。
(贈与税率)
現在の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。
<一般贈与財産用>(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に適用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
<特例贈与財産用>(特例税率)
この速算表は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に適用します。
(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
2 相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算方法
贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
➀ 特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者)からの財産に係る贈与税
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、特別控除額2,500万円(ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。
➁ 特定贈与者以外からの財産に係る贈与税
その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税率を贈与乗じて税額を計算します。 計算の仕方については上記の暦年課税の計算方法を御参照下さい。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
概 要
直系尊属(父母・祖父母など)から結婚や子育て資金に充てるために一括で贈与された資金について1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
(条 件)
⑴ 非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,000万円です。
⑵ 贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)であること。
⑶ 受贈者は18歳以上50歳未満であること。
⑷ 贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超えないこと。
(注) 管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
概 要
令和8年3月31日までの間に、受贈者が、教育資金に充てるため、贈与者から贈与により取得した資金のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度です。
(条 件)
⑴ 非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,500万円です。
⑵ 贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)であること。
⑶ 受贈者は30歳未満であること。
⑷ 贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超えないこと。
(注) 教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
概 要
令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、下記の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
要 件
限度金額
⑴ 省エネ等住宅の場合 1000万円
⑵ それ以外の住宅の場合 500万円
(省エネ等住宅とは)
⑴ | 断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。 |
⑵ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。 |
⑶ | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。 |
受贈者等に関する要件
⑴ 贈与者の直系卑属(子や孫)であること
⑵ 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
⑶ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
⑷ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。)
⑸ 住宅を購入した相手が自己の配偶者や親族ではないこと
住宅に関する要件
⑴ 日本国内にある住宅であること
⑵ 床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
⑶ 中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること(鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。)
⑷ 住宅の増改築にも適用があります(100万円以上の増改築に限ります)
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。