法人 国庫補助金等の特別勘定
国庫補助金等の特別勘定
特別勘定設定の意義
特別勘定とは補助金の交付を受けた事業年度に国庫補助金等の返還不要が確定していないこと等のため翌事業年度以降に補助金等の課税を繰り延べる会計方法です。
適用要件
⑴ 当期において既に国庫補助金等の交付を受けていこと
⑵ 当期末までに国庫補助金等の返還不要ガ確定していないこと
経理方法
この特例を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。
⑴ 損金経理
⑵ 確定した決算において積立金として積み立てる方法 (圧縮特別勘定積立金認定損)勘定
⑶ 決算の確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法 (圧縮特別勘定積立金認定損)勘定
⑷ 法第43条及び第48条《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入等》に規定する特別勘定の経理は、積立金として積み立てる方法のほか、仮受金等として経理する方法によることもできるものとする。(法人税基本通達 10-1-1)
繰入限度額の計算
交付を受けた国庫補助金等の額相当額