法人税

法人税―定期同額給与の増額

法人税では、法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 したがって増額する場合も定期同額給与に該当するように変更する必要がありますので注意が必要です。

定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの。

定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものは定期同額給与に該当。

当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(①に掲げる改定を除きます。)

当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これ
に類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、①及び➁に掲げる改定を除きます。)

 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

(例1)

6/25
総会7/31から変更
支給日4/305/316/307/318/319/3010/3111/3012/311/312/2/83/31
給与50万50万50万60万60万60万60万60万60万60万60万60万
状況← 定期同額 →                    ←         定期同額           →

4/30-6/30 定期同額給与

7/31-3/31 定期同額給与

損金不算入額はなし

(例2)

5/25
総会6/30から変更
支給日4/305/316/307/318/319/3010/3111/3012/311/312/2/83/31
給与50万50万60万60万60万60万60万60万60万60万60万60万
状況 ←定期同額→                     ←             定期同額              →

4/30-5/31 定期同額給与

6/30-3/31 定期同額給与

損金不算入額はなし

5/25
通常改定
9/1
臨時改定
①の期間➁の期間③の期間
支給日4/205/206/207/208/209/2010/2011/2012/201/202/203/20
給与40万円40万円60万円60万円60万円70万円70万円70万円70万円70万円70万円70万円
状況←定期同額→   ←    定期同額ではない(ただし70円のうち60万円は同額)      →

9/1増額改定(臨時改定事由による改定に該当しない)

4/30-5/31 定期同額給与

6/30-3/31 定期同額給与ではない (ただし70円のうち60万円は同額)

損金不算入額は、臨時改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額70万円(10万円×9月から翌年3月までの7ヶ月分)となります。 

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