所得税
所得税―家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の必要経費の特例
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算することになっています(公的年金に係る雑所得は除く)。 しかし、家内労働者等の場合には、55万円(実際にかかった経費の額が55万円未満のとき)まで必要経費として認められる特例制度があります。
※家内労働者等とは⑴家内労働法に規定する家内労働者や、⑵外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、⑶特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいう。
家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得及び雑所得の実際にかかった経費の合計額 < 55万円 の場合
実際の事業所得及び雑所得の必要経費の合計と55万円との差額を、まず雑所得の実際の必要経に加算して、事業所得及び雑所得を計算することになります。
家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合
給与の収入金額が55万円以上あるとき
この特例の適用は受けることが出来ません。
給与の収入金額が55万円未満のとき
55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。