所得税
所得税-分離譲渡所得の収入金額
譲渡所得の収入金額
原則
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
例外
買主から受け取る金銭の額以外に下記の様な事由がある場合には、処理欄に記載した金額が譲渡所得の収入金額又は譲渡所得の収入金額に加算されます。
区分 | 処理 | |
⑴ | 金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合 | その物や権利などの時価が収入金額になります。 |
⑵ | その他経済的な利益を受けた場合 | その経済的な利益も収入金額に含まれます。 |
⑶ | 所有期間に応じて清算した固定資産税(固定資産税の清算金)の支払を受けた場合 | その清算金の額は譲渡価額に加算されます。 |
⑷ | 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合 | その土地建物の時価が収入金額となります。 |
⑸ | 法人に対して土地建物を現物出資した場合 | 受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。 |
⑹ | 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合 | その土地建物の時価が収入金額になります。 |
⑺ | 借地権など資産の消滅した場合 | 対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。 |
⑻ | 譲渡代金を2年以上にわたり受領した場合 | その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。 |
⑼ | 貸家の賃借人(店子)から預かった敷金、保証金等を買主に引き継いだ場合(いわゆる持ち回り保証金がある場合) | 持ち回り保証金は収入金額に加算されます。 |
⑽ | 離婚に伴い土地、建物を財産分与をした場合 | 分与した土地建物の時価が譲渡所得の収入になります。 |
⑾ | 土地建物の負担付贈与 | 負担額が譲渡収入になります。 対象資産の価額はその時の時価 |