法人税

法人税―国際税務

 国内法人は原則として国内源泉所得及び国外源泉所得の合計が課税対象になり、外国法人の場合は日本国内で生じた国内源泉所得が課税対象になり、日本の税法が適用されます。 また国外源泉所得については課税権が国外にあれば租税条約に規定されている課税権の調整、二重課税防止のため外国税額控除等を通じて課税の調整が行われます。 結果として国際取引が行われれば日本国内の税法と日本が締結している国との租税条約の規定に従い課税が行われることになります。                     

法人の区分法 人 の 定 義課税範囲
内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう国内源泉所得(日本国内で生じた所得) + 国外源泉所得(日本国外で生じた所得)
外国法人     内国法人以外の法人をいう⑴ 恒久的施設を有する外国法人
各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
① 第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
 具体的には下記の所得
イ 該恒久的施設に帰せられるべき所得(施設の譲渡による所得も含む)

➁ 第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 具体的には下記の所得
イ 資産の運用又は保有により生ずる所得
ロ 資産の譲渡により生ずる所得
ハ 一定の法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
ニ  不動産等、一定の採石権の貸付け、鉱業法の規定による租鉱権の設定又は一定の居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
ホ ほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの 

⑵ 恒久的施設を有しない外国法人
各事業年度の第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得
上記➁を参照

*ただし租税条約において国内法と異なる規定がある場合は租税条約の定によります

*恒久的施設(Parmanent Establishment以下PEという)とはその内容により次の3つの種類に区分されます。

種類内  容
支店PE支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所はPEに含まれます。
ただし、下記①、➁は除く
①資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所、
➁広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究等、その事業の遂行にとって補助的な機能を有する活動を行うためにのみ使用する場所
建設PE建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供を、1年を超えて行う場合のその場所は、PEとみなされます。
代理人PE非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等はPEとみなされます。ただし、代理人等が、その事業に係る業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等はPEとみなされません。

(関係条文)

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