所得税

所得税-雑損控除

雑損控除とは災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害)または盗難もしくは横領によって、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人の所有する所定の資産について損害を受けた場合等には、下記で計算した金額の所得控除を受けることができる制度です。

雑損控除の金額は下記のいずれか多い方の金額です。

内   容
損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
災害関連支出の金額保険金等の額)-5万円

(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 ただし損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。

(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

内  容
災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

(注3)「保険金等の額」とは、災害に際して、取得した保険金や損害賠償金などの金額をいいます。

保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害等関連支出の金額から差し引きます。

棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産 (ゴルフ会員権など)及び、貴金属、書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択することが出来ます。

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