法人税

法人税―前払費用

前払費用とは、法人が損害保険の契約で一年分の保険料を期中に支払った場合等、①一定の契約に基づき➁継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、期末決算時おいてまだ提供を受けていない役務に対応する費用をいいます。 原則として決算期末時点においては、この未だ提供を受けていない役務に対応する費用を前払費用として資産計上する必要があります。 具体的には火災保険契約、生命保険契約による年払い保険料及び賃貸契約に基づく家賃の前払いなどが該当します。

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが出来ます。

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