法人税
法人税 建物の賃借時に支払う権利金等
建物の賃借時に支払う権利金等
法人が建物を賃借りする時に支払った権利金、立退料等の費用、礼金及び敷引等(支払った敷金ゃ保証金で契約が終了した場合にも返還されないもの)がある場合で、その支出効果が1年以上あるものは繰延資産として資産に計上し、その内容によって下記のような耐用年数で償却します。
番号 | 契 約 内 容 | 耐用年数 | |
1 | 建物の新築に際して支払った権利金等で、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する期間中は賃借できる状況にあると認められる場合 | その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数 | |
2 | 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金等で、契約や慣習などによって、明渡しに際して借家権として転売できることになっている場合 | その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数 | |
3 | 上記1および2以外の権利金等の場合 | 5年 ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間となります。 | |
注意 | (注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 (注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額となります。 ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。 (注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))を添付する必要があります。 (注4) 少額な繰延資産(その支出した金額が20万円未満のもの)については、その支出の日を含む事業年度においてその全額を損金経理により処理することができます。 (注5) 仲介手数料は支払い時に損金処理をします。 |