所得 所得控除

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* 以下のとおり所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
* この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和7年 11 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

合計所得金額給与の収入金額基礎控除額  
改正後(注1)改正前   
令和7・8年分令和9年分以後
132万円200万3999円以下95万円48万円
132万円超~336万円以下200万3999円超~475万1999円以下88万円58万円
336万円超~489万円以下475万1999円超~665万5556円以下68万円
489万円超~655万円以下665万5556円超~850万円以下63万円
665万円超~2350万円以下850万円超~2545万円以下58万円

(注)1  特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

   2 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

   3 令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。


給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】

給与の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
162万5000円以下65万円58万円
162万5000円超~180万円以下その収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下その収入金額×30%-8万円

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます
(注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。


【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額収入が給与だけの場合の収入金額特定親族特別控除額
58 万円超 85 万円以下123 万円超 150 万円以下63 万円
85 万円超 90 万円以下150 万円超 155 万円以下61 万円
90 万円超 95 万円以下155 万円超 160 万円以下51 万円
95 万円超 100 万円以下160 万円超 165 万円以下41 万円
100 万円超 105 万円以下165 万円超 170 万円以下31 万円
105 万円超 110 万円以下170 万円超 175 万円以下21 万円
110 万円超 115 万円以下175 万円超 180 万円以下11 万円
115 万円超 120 万円以下180 万円超 185 万円以下6万円
120 万円超 123 万円以下185 万円超 188 万円以下3万円

(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

扶養親族等の区分所得を要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正後改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58 万円以下
(123 万円以下)
48 万円以下
(103 万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者58 万円超 133 万円以下
(123 万円超 201 万 5,999 円以下)
48 万円超 133 万円以下
(103 万円超 201 万 5,999 円以下
勤労学生85 万円以下 
(150 万円以下)
75 万円以下 
(130 万円以下)

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 3 令和7年11月までの給与及び公的年 金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月1日以後に支払う給与からこの改正が適用されます(この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。)。
なお、公的年金等の受給者が、令和7年分の所得税について、この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告

 所得税の課税所得を計算する場合に、各種所得金額から各種所得控除を控除して計算します。 その場合に所得控除は控除の順序が決められていて、まずは雑損控除額を控除し、以下下記の順序で控除します。

種  類内  容
雑損控除災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
医療費控除病院に支払った診療費・治療費等で所定の計算により計算した金額を控除することが出来る所得控除です。 別掲
社会保険料控除国民年金、厚生年金、国民健康保険、健康保険、介護保険、高齢者医療保険、雇用保険等の1年間の支払い額(家族分も含む)を控除することが出来る所得控除です。
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法の規定のもと、中小機構と結んだ共済契約の掛金、確定拠出年金法の規定のもと、支払いする企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金等の年間支払額を控除することが出来る所得控除です。
生命保険料控除納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
地震保険料控除納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
寄付金控除国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、所定の計算により寄付金控除が受けれます。
障害者控除納税者自身、生計を一にする配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の障害者控除を受けることができます。
寡婦控除納税者自身が寡婦であるときは、寡婦控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
10  ひとり親控除納税者がひとり親であるときは、これをひとり親控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
11勤労学生控除納税者自身が勤労学生であるときは、勤労学生控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
12配偶者控除納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除として一定の金額の所得控除が受けられます。
13配偶者特別控除配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
14扶養控除納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、扶養控除として一定の金額の所得控除が受けられます。
15基礎控除確定申告等、所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから必ず差し引くことができる所得控除。

 所得金額から控除する所得控除額は控除する所得の順序が決められていて、まずは総所得金額から控除し、以下下記の順序で控除します。

順序      所得の区分
総所得金額
(事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額と総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額)
上場株式等に係る配当所得等の金額
土地等に係る事業所得等の金額
短期譲渡所得の金額
長期譲渡所得の金額
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等に係る譲渡所得等の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
山林所得金額
10退職所得金額

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所定の金額を医療費控除とし所得控除を受けることができます。

(1)自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること(未払いの医療費は除く)。

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。(ただし最高200万円)
医療費控除 = [実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補てんされる金額(注1)] - 総所得金額等×5%(最高10万円)
注意
(注1) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。 なお 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きする必要はありません。
(注2)  医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます
番号       医療費控除の対象となる医療費
1医師または歯科医師による診療または治療の対価(健康診断料、医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2治療または療養に必要な風邪薬などの医薬品の購入の対価(ビタミン剤、健康増進剤等は除く)
3病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等への収容されるための人的役務の提供の対価
4あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、健康維持、健康増進に資すための治療は除く)
5保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価 (治療のために家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の費用も含まれます。 ただし、家族や親類縁者に付添いを頼んでお金を支払った場合を除きます。
6助産師による分娩介護費用対価
7介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)病院への公共交通機関等による通院費(原則としてタクシ-代は対象外ですが、出産等で緊急性を要する場合などタクシ-利用に必然性がある場合は含まれることもあります)、医師等の送迎費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。 ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除かれます。
⑵ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
⑶ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
⑷一定の条件のもと医師等の指示によるおむつ代
10骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち所定のもの
医療費控除の対象になるもの
⑴ 医師の指示により行う治療のためのメガネ代
⑵ 治療を受けるために直接必要とする松葉杖代
⑶ 医師が治療上必要と認める場合に、一定の条件のもと購入したオムツ代
医療費控除の対象にならないもの
⑴ 身体障害者の車椅子の購入代金
⑵ 病気の治療とは関係のない血圧計の購入費用
⑶ 空気清浄機の購入費用
医療費控除の対象になるもの
(1)  妊娠した場合の定期検診や検査などの費用
⑵ 不妊症の治療代及び人工授精にかかる費用
⑶ 流産の費用
⑷  病院への公共交通機関による通院費用
⑸  出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代
⑹ 病院に対して支払う入院中の食事代
医療費控除の対象にならないもの
(1 ) 実家で出産するための帰省費用
(2) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
(3) 入院中に他から出前を取ったり、外食したりした食事代
⑷ 無痛分娩講座に出席するための費用
⑸ 出生前遺伝学的検査の費用
⑹ 妊娠検査薬の購入費用
⑺ マイカ-で通院した場合のガソリン代及び駐車料金代
その他
健康保険組合等からの出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などは、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。 なお受給を受けた育児手当は差し引く必要はありません。
出産に伴う健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
医療費控除の対象になるもの
⑴ 入院中の治療費
⑵ 付添人を頼んだときの付添料などの療養上の世話を受けるための費用
⑶ 入院中の食事代
医療費控除の対象にならないもの
⑴ 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費
⑵ 医師や看護師に対するお礼
⑶ 自己都合で個室に入院したときなどの差額ベッドの料金
⑷ 親族などに支払う付添料
⑸ 出前を取ったり、外食をした時の食事代
⑹ 入院中のテレビの賃借料
注意事項
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません

歯科医師による診療または治療の対価のうちには自由診療による高額なものも含まれますが、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

医療費控除の対象になるもの
⑴ 診療費、治療費のうち一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額(金やポ-セレンは現在一般材料として認められています)
⑵ 総入歯の費用
⑶ 子供が歯列矯正を受ける場合、その年齢等を勘案し妥当と認められる場合の不正咬合の歯列矯正治療費
⑷ 通院費(小さい子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます)
医療費控除の対象にならないもの
⑴ 容貌を美化するための歯列矯正費用
⑵ 歯を白くするためのラミネ-ト・ベニア法の治療費
⑶ マイカ-で通院した場合のガソリン代や駐車場代等
⑷ ローンに係る金利および手数料相当分
その他
歯の治療費は自費治療の関係から金額が高額になる場合も多く、歯科ローンやクレジットにより支払う場合もあります。 この場合は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、この場合に患者の手もとに領収書がない場合があると考えられますので、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存する必要があります

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)の購入の対価をいいます。

時期内容
平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したもの次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(1)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの(1)次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(令和8年1月1日以降に購入したものについては、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
イ その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品ロ その製造販売の承認の申請に際してイの医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの

(注1) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいいます。

(注2) 「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品および同項第4号に規定する一般用医薬品をいいます。

(注3) 「新医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいいます。

(注4) 「製造販売の承認の申請」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請または同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。

(注5) 「承認」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条または第19条の2の承認をいいます。

医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとは、(1)いわゆるスイッチOTC医薬品で、告示に掲げるもの(アシクロビル、アシダザノラストなど、令和3年6月25日現在87成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤および(2)その製造販売の承認の申請に際して、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる一般医薬品等(以下「スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品」といいます。)で告示に掲げるもの(アスピリン、アセトアミノフェンなど、令和3年6月25日現在42成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬もしくはかぜ薬または鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬もしくは抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬としての効能または効果を有すると認められる製剤をいいます。

セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームペ―ジに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。 (国税庁HPより抜粋)

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を提出する必要があります。

住所地の所轄税務署

ただし医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、所定の事項を記載したもの)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。 なお医療費の領収書は税務署にその内容を証明するために、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

番号         施設の種類          施設の内容       医療費控除の対象になる金額
①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
➁指定地域密着型介護老人福祉施設                 
要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理および(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したもの施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
介護老人保健施設要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他の日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額
指定介護療養型医療施(設療養型病床群等)療養病床等を要する病院または診療所であって、その療養病床群に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。
(注)指定介護療養型医療施設は、平成18年の介護保険法の改正により、平成24年3月31日をもって廃止されることとなっていましたが、経過措置により令和6年3月31日まで廃止期限が延長されています。
施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額
介護医療院要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額

※ なお、⑴指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証、⑵介護老人保健施設が発行する領収証⑶指定介護療養型医療施設が発行する領収証⑷介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

※1 日常生活費とは、日常生活においても通常必要となるものの費用で、本人が負担することが適当と認められるものです。

※2 ⑵介護老人保健施設、⑶指定介護療養型医療施設および⑷介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療、治療に必要な、やむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。

寄付金控除とは、納税者が「特定寄附金」を支出した場合には、これを寄附金控除として、所得金額から下記で計算した所定の金額が差し引かれます。

特定寄附金とは国、地方公共団体に対する寄附金等、下記の寄付金です。(ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。)

   寄附金の内容
国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものを除きます。)
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものならびに上記(1)および(2)に該当するものを除きます。)
特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものを除きます。)
認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)
特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは1,000万円)とします。)

注1 なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。尚詳細については、国税局HPの下記の①、➁、➂をご参照ください

コード1260「政党等寄附金特別控除制度」コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。

注2 復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。

注3 新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用については、こちらをご覧ください。

なお、上記表⑶の所得税法施行令第217条で定めるものとは、下記の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。

法人の種類
独立行政法人
地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社
公益社団法人および公益財団法人
私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
社会福祉法人
更生保護法人
寄附金控除額 = ⑴ と ⑵ の何れか少ない額 -  2000円

⑴ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

⑵ その年の総所得金額等の40%相当額
注1 総所得金額等とは総所得金額{事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)} + 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 + 退職所得金額(確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算すること。) + 山林所得金額
注2 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額です。
⑴ 純損失や雑損失の繰越控除
⑵ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
⑶ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
⑷ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
⑸ 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
⑹ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

所得税の寄付金控除は上記の通りですが、ふるさと納税(都道府県、市区町村へ寄附した場合です。)に該当した場合はこれ以外にも住民税が減額されます。 所得に制限がありますが、制限内であれば2000円の負担だけで、ふるさと納税が出来ます。 詳細は本HPの住民税のふるさと納税をご参照ください。

相続人が相続財産を贈与した場合は、贈与先により相続税が非課税になる場合があります。

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、特定信託会社(その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであること)に贈与した場合には、当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、障害の程度等に応じて一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 なお、障害者控除は、扶養控除に該当しない16歳未満の扶養親族にも適用されます。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(注)75万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人をいいます。

番号    障害者に該当理由     障害者に該当
障害者     特別障害者  
⑴ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人  ―      〇
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人特別障害者以外の人       重度の知的障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人特別障害者以外人障害等級が1級
身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人特別障害者以外人障害の程度が1級または2級
精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人特別障害者以外人特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は
戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人特別障害者以外人障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人  ―     〇
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人  ―     〇

所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令に上記のとおり限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定がありません。 そのため、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。

介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、所得税法上の障害者控除の範囲に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることが出来ます。 詳細は市町村の窓口にお問い合わせください。

雑損控除とは災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害)または盗難もしくは横領によって、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人の所有する所定の資産について損害を受けた場合等には、下記で計算した金額の所得控除を受けることができる制度です。

雑損控除の金額は下記のいずれか多い方の金額です。

内   容
損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
災害関連支出の金額保険金等の額)-5万円

(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。 ただし損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。

(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

内  容
災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

(注3)「保険金等の額」とは、災害に際して、取得した保険金や損害賠償金などの金額をいいます。

保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害等関連支出の金額から差し引きます。

棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産 (ゴルフ会員権など)及び、貴金属、書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選択することが出来ます。

(沖縄県南城市 玉泉洞)