相続税
相続税-未分割
相続財産が分割されていない場合の相続税の申告
⑴ 申告期限
相続税の申告納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行うことになっています。(失踪の場合は失踪宣告の審判確定を知った日から10か月が相続税の申告納付期限です。) また10か月以内に相続財産の分割協議が整わない場合でも期限内に申告する必要があり、未分割を理由に申告期限が延びることはありません。
⑵ 申告方法
未分割の場合、各相続人の取得した財産は民法の法定相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、相続税を算定し、申告する必要があります。
⑶ 相続税の特例計算が適用されない
未分割の場合に、相続税の計算をするときには下記の相続税の特例が適用されません。
番 号 | 特 例 |
① | 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |
② | 配偶者の税額の軽減の特例 |
⑷ 財産が分割された場合のその後の処理
その後に財産が分割された場合に、その内容により下記の通り処理が変わります。 なお、この修正申告または更正の請求をする場合、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合のみ上記⑶の特例を適用することができます。
内 容 | 詳 細 |
修正申告 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が多い場合にすることができます。 |
更正の請求 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができます。 |