相続税
相続税-駐車場
駐車場用の土地の評価
概要
貸駐車場として貸している土地の価額は、その土地の自用地(雑種地)としての価額により評価することになります。 ただし、この場合において貸主が土地を貸すだけで、借主が駐車場を整備(舗装、車庫、フェンスの設置等)をして貸し付けている場合は賃借権を控除できることになります
この場合の賃借権の価額は、次の区分に応じたそれぞれの価額によります。
⑴ 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
具体的には、土地の賃貸借契約で賃借権の登記がされているもの、契約の際に権利金や一時金等金銭の授受があるもの、構築物の所有を目的とするものなどが該当します。
① 自用地としての価額 × 〔(賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合)または(借地権であるとした場合の借地権割合 )のいずれか低い割合〕
(注1) 「法定地上権割合」は、相続税法第23条に規定する割合です。
(相続税法第23条)
地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
借地権の存続期間 | 10年以下のもの | 10年超15年以下のもの | 15年超20年以下のもの | 20年超25年以下のもの | 25年超30年以下のもの 及び地上権で存続期間の定めのないもの |
割合 | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% |
借地権の存続期間 | 30年超35年以下のもの | 35年超40年以下のもの | 40年超45年以下のもの | 45年超50年以下のもの | 50年超 |
割合 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
➁ 自用地としての価額に乗ずる割合が、次の割合を下回る場合には、自用地としての価額に次の割合を乗じて計算した金額が賃借権の価額となります。
賃借権の残存期間 | 5年以下 | 5年超 10年以下 | 10年超 15年以下 | 15年超 |
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割合 | 5% | 10% | 15% | 20% |
(2) (1)に掲げる賃借権以外の賃借権
① 自用地としての価額 × 賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合の2分の1に相当する割合
(注1) 「法定地上権割合」とは、相続税法第23条に規定する割合です。 [(1)①参照]