所得税等

所得税

寄付金控除とは、納税者が「特定寄附金」を支出した場合には、これを寄附金控除として、所得金額から下記で計算した所定の金額が差し引かれます。

特定寄附金とは国、地方公共団体に対する寄附金等、下記の寄付金です。(ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。)

   寄附金の内容
国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものを除きます。)
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものならびに上記(1)および(2)に該当するものを除きます。)
特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび政治資金規正法に違反するものを除きます。)
認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるものおよび令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)
特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度(令和2年12月31日までは1,000万円)とします。)
注1 なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。尚詳細については、国税局HPの下記の①、➁、➂をご参照ください。
コード1260「政党等寄附金特別控除制度」コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。

注2 復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。

注3 新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用については、こちらをご覧ください。

なお、上記表⑶の所得税法施行令第217条で定めるものとは、下記の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。

法人の種類
独立行政法人
地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社
公益社団法人および公益財団法人
私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置もしくは学校および専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするものまたは私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校もしくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
社会福祉法人
更生保護法人

 寄附金控除額 =  ⑴ と ⑵ の何れか少ない額 -  2000円

          ⑴ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

          ⑵ その年の総所得金額等の40%相当額

注1 総所得金額等とは総所得金額{事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)} + 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 + 退職所得金額(確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算すること。) + 山林所得金額

注2 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額です。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

所得税の寄付金控除は上記の通りですが、ふるさと納税(都道府県、市区町村へ寄附した場合です。)に該当した場合はこれ以外にも住民税が減額されます。 所得に制限がありますが、制限内であれば2000円の負担だけで、ふるさと納税が出来ます。 詳細は本HPの住民税のふるさと納税をご参照ください。

相続人が相続財産を贈与した場合は、贈与先により相続税が非課税になる場合があります。

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、特定信託会社(その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであること)に贈与した場合には、当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

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