法人税
法人税
投資有価証券
有価証券の分類
国債、社債、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券等を取得した場合は、有価証券勘定で処理しますが、その保有目的により下記のように区分されます。
保有目的による分類 | 内 容 | 金融商品会計基準等による区分 | 税法上区分 | 期末の評価方法 |
売買目的有価証券 | 簿記勘定科目 株式などの有価証券を短期的な資金運用によってキャピタルゲインなどの運用益を目的として保有する場合は「売買目的有価証券」になります。 | 売買目的有価証券 | ― | 時価(有価証券評価損益は損金又は益金に算入) |
税法上の科目 内容は上記の通りですが、法人税法上はより限定的に、証券会社や金融機関でディーリング部門など専門の部署を設けて運用している有価証券や、それ以外に取得日に短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの等がにこれに該当すると規定されています。 | ― | 売買目的有価証券 | ||
満期保有目的の債券 | 満期保有目的の債券で、満期期間が決算日の翌日から1年を超える券権 | 満期保有目的債券 | 投資有価証券 | ⑴原則取得価格 ⑵償却原価法 下記①と➁に該当する場合 ①満期保有目的債券を額面とは異なる価額で取得した場合 ➁額面の価額と取得した価額の差異が金利調整差額という性質を持つ場合 |
満期保有目的の債券で、満期期間が決算日の翌日から1年以内の債券 | 満期保有目的債券 | 有価証券 | ||
子会社・関連会社株式 | 他会社への支配力や影響力を行使する目的で会社の株式を保有する場合は「子会社・関連会社株式」に該当します。 | その他有価証券 | 投資有価証券 | 取得価格 |
その他の有価証券 | 上記以外の目的で株式などの有価証券を保有する場合は、「その他有価証券」に区分されます。 | その他有価証券 | 投資有価証券 | 時価(ただしその他有価証券評価差額金は貸借対照表に記載) 実質、原価法 |