法人税
法人税
役員に対する経済的利益
経済的利益とは
法人税法においては、法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、下記の様な経済的利益も含まれます。 法人の行う行為によって実質的にその役員に対して給与を金銭により支給したのと同様の経済的効果をもたらすものがこれに該当します。
所得税基本通達 36-15他
経済的利益の具体例 | |
1 | 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益 |
2 | 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 |
3 | 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益 |
4 | 2 及び 3 以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 |
5 | 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益 |
6 | 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額 |
7 | 役員等が個人的に負担すべき費用の法人負担額 |
8 | 役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額 |
(注) それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかった場合には、給与として扱われません。
法人税法上の取扱い
利益の状況次第で下記のように取り扱われます
状況 | 処理 |
利益の額が毎月おおむね一定であるもの | 定期同額給与で損金算入 |
利益の額が毎月おおむね一定でないもの | 役員賞与で損金不算入 |