相続税
延納
概要
相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付が困難な金額を限度として、担保を提供することにより、年払いで分割納付することができます。 この納付方法を延納といいますが、この延納期間中は利子税が別途必要となります。
延納の要件
下記に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納を申請することができます。
要 件 | |
1 | 相続税額が10万円を超えること |
2 | 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 |
3 | 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 |
4 | 延納申請期限(延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日)までにまでに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
担保の種類
延納の担保として提供できる財産の種類は、下記に掲げるものに限られます。 またこの場合、相続または遺贈により取得した財産に限らず、相続人所有の財産等も担保として提供することができます。
財産の内容 | |
1 | 国債および地方債 |
2 | 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの |
3 | 土地 |
4 | 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの |
5 | 鉄道財団、工場財団など |
6 | 税務署長が確実と認める保証人の保証 |
延納申請書の提出期限
延納申請期限(納期限または納付すべき日)までに延納申請書を必要書類を添付して提出する必要があります。 ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。
延納の許可までの審査期間
延納申請書が提出された場合、延納申請期限から3か月以内(最長で6か月まで)に許可または却下が行われます。
相続税の延納期間および延納に係る利子
※ この表の「特例割合」は、令和5年1月1日現在の「延納特例基準割合」0.9パーセントで計算しています。したがって、「延納特例基準割合」の変更があった場合には、次の表の「特例割合」も変動しますので、延納申請に際し所轄税務署で確認願います。
(国税庁HPより)
区 分 | 延納期間 (最高) | 延納利子税割合 (年割合) | 特例割合※ | |
---|---|---|---|---|
不動産等の割合が75%以上の場合 | ①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く) | 20年 | 3.6% | 0.4% | |
③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.1% | |
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 | ④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | 0.4% | |
⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.1% | |
不動産等の割合が50%未満の場合 | ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く) | 5年 | 6.0% | 0.7% |
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) | 5年 | 4.8% | 0.5% | |
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | 0.5% | |
⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | 0.1% |
注1 延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、おおむね上記の「相続税の延納期間および延納に係る利子」の表のようになります。
注2 各年の延納特例基準割合(※)が7.3パーセントに満たない場合の利子税の割合は、下記の算式により計算される割合が適用されます。
項目 | 内容 |
算 式 | 延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3% 0.1パーセント未満の端数は切り捨て、その割合が0.1パーセント未満の割合である場合は年0.1パーセント |
延納特例基準割合 | 各分納期間の開始の日の属する年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合をいいます。 |
特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後の納税の資金繰りの悪化等の理由によりより当初の延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、残りの税額部分について、延納から物納への変更を行うこと(特定物納)ができます。 特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。 なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。