法人税
法人税
借地権の認定課税
概略
法人が所有する土地を他人に賃貸し、賃借人がその土地の上に、建物などを建てたときは、借地権を設定したものと認定されます。 この場合、通常、権利金を収受する慣行がある地域にもかかわらず権利金を収受しないときは、次の場合を除き権利金の認定課税が行われます。
例外 | 詳 細 |
1 | その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合。 なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。 |
2 | その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合 実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。 |
相当の地代
相当の地代の額とは、原則として、その土地の更地価額(時価)のおおむね年6パーセント程度の金額です。
時価以外の例外
時価によらない場合でも、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められています。
(1) その土地の近くにある類似した土地のな合理的に計算した価額
(2) その土地の相続税評価額またはその評価額の過去3年間の平均額
相当の地代を授受することとしたときの手続き
借地権設定に係る契約書において、その後の地代の改定方法について、①土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法、➁上記①以外の方法のいずれかによることを定め、遅滞なく「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。