相続税
贈与税
夫婦間における居住用不動産等の贈与
概略
一定の要件のもと、夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の計算をするときに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)の適用が受けれる制度です。 この場合には贈与税の基礎控除110万円も同時に適用を受けることが出来ます。
特例の適用を受けるための要件
番号 | 要 件 |
1 | 婚姻期間20年以上の夫婦の間の贈与であること |
2 | 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること |
3 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が実際に住むこと |
4 | 贈与を受けた者がその後も引き続き住む見込みであること |
注1 | 居住用不動産とは、専ら居住の用に供する土地(土地の上に存する権利も含む)または家屋で国内にあるものをいいます |
注2 | 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用されません |