法人税
固定資産の取得価額
固定資産の取得価額
原 則
区 分 | 取得費 | |
1 | 購入した減価償却資産 | ⑴+⑵の合計額 ⑴ 資産の購入代金、引取運賃、荷役料、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用 ⑵ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
2 | 自己建設等 | ⑴+⑵の合計額 ⑴ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 ⑵ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
3 | 自己が生育した牛馬等 | ⑴+⑵の合計額 ⑴ 生育させるために取得した牛馬等の購入代金、引取運賃、荷役料、運送保険料、購入手数料、関税その他購入のために要した費用 ⑵ 当該牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
4 | 自己が生育した果樹等 | ⑴+⑵の合計額 ⑴ 果樹等に係る取得費等又は種苗費の額及び成熟費(肥料代、労務費、及び経費の額) ⑵ 当該果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
5 | 適格合併等、適格分割等 | (適格合併または適格現物分配により移転を受けた減価償却資産の場合) ⑴+⑵の合計額 ⑴ 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において、当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額(以下「原始取得価額」という。) ⑵ 当該適格合併に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 *このように適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る償却限度額の計算は、被合併法人の原始取得価額をその計算の基礎とすることとされています (適格分割、適格現物出資、又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産の場合) ⑴+⑵の合計額 ⑴ 当該適格分割に係る分割法人、現物出資法人又現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に、当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額 ⑵ 当該適格分割に係る分割法人、被現物出資法人又被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
6 | 上記1-5以外の方法による場合 | ⑴+⑵合計 ⑴ 当該資産の取得時における当該資産の通常要する費用の額 ⑵ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 |
例 外
固定資産の取得価額に算入しないことが出来る経費
下記の経費は固定資産の取得価額に算入しないことが出来きます。
明 細 | |
1 | 不動産取得税、自動車取得税 |
2 | 特別土他保有税のうち土地の取得に対して課されるもの |
3 | 新増設に係る事業所税 |
4 | 登録免許税等登記、登録のために要する費用 |
5 | 建物の建設等にために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその設計計画を変更したことにより不要となったものに係る費用 |
6 | いったん契約した契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出した違約金の額 |
特別な取得価額
区分 | 取得価額 |
高価買入資産 | 実質的に贈与をしたものと認められる金額がある場合、その金額を除いた金額 |
借入金の利子 | 借入金の利子は当該資産を使用する以前であっても、取得価額に算入しないとすることが出来ます |
割賦購入資産の利子相当部分 | 元金と利子が明確に区分されている場合、その利子および費用相当額を除くことができます |
地方公共団体に対する寄付金を支払った場合 | 地方公共団体から資産を購入した場合に、寄付金又は負担金も支払った場合、当該寄付金又は負担金を除いた金額 |