法人 役員報酬等
役員報酬
⑴定期同額給与
毎月の給与がその事業年度の支給時に同額である給与(したがって臨時に支給する役員賞与等は原則除かれます)は法人税の所得の計算上損金算入されます
(原則改定)
役員の報酬額を変更する場合に、その報酬額を法人税の損金に算入するためには原則として事業年度開始の日から3月を経過する日までにする変更する必要が有ります
(臨時改定)
その法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他やむを得ない事情によりされたそれらの役員にかかる定期給与額の改定はその都度
(事業悪化による改定)
その法人の経営の状況が著しく悪化したことによることその他これに類する理由によりされた定期給与の減額改定はその都度
*3月以内の改定以外の場合は変更を認められない場合もありますので慎重に行う必要が有ります
⑵事前確定届出給与
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づき支給する給与及び賞与(定期同額給与及び利益連動給与を除く)で納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出書を提出したもの。 したがって支給時期又は金額が届出書と異なった場合は損金に算入されませんので注意を要します
(届出の期限)
通常の場合
次のいずれか早い日
①株主総会等で決議した日から1月を経過する日
➁その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日
新設法人の場合
会社設立の日以後2月を経過する日
臨時改定の場合
事由が発生した日から1月を経過する日
事業悪化改定の場合
届出書の内容の変更に関する決議をした日から1月を経過する日
⑶利益連動型給与
同族会社以外の法人で一定の条件で利益連動型役員賞与の損金算入を認める制度
⑷相当の額を超える報酬の取り扱い
⑴~⑶の役員に支給する給与額のうち不相当に高額な給与の金額(その役員の職務の内容、類似法人の支給金額等と比較し相当な金額を超える金額)は損金の額に算入しない
不相当な額 = ⑴~⑶支給金額 - 相当額 |
役員に対する経済的利益
経済的利益とは
法人税法においては、法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、下記の様な経済的利益も含まれます。 法人の行う行為によって実質的にその役員に対して給与を金銭により支給したのと同様の経済的効果をもたらすものがこれに該当します。
所得税基本通達 36-15他
経済的利益の具体例 | |
1 | 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益 |
2 | 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 |
3 | 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益 |
4 | 2 及び 3 以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益 |
5 | 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益 |
6 | 役員等から資産を時価より高額で買い入れた場合における買入れ価額と時価との差額 |
7 | 役員等が個人的に負担すべき費用の法人負担額 |
8 | 役員等を被保険者および保険金受取人とする生命保険契約の保険料の額の全部または一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額 |
(注) それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、その法人がその役員に対する給与として経理しなかった場合には、給与として扱われません。
法人税法上の取扱い
利益の状況次第で下記のように取り扱われます
状況 | 処理 |
利益の額が毎月おおむね一定であるもの | 定期同額給与で損金算入 |
利益の額が毎月おおむね一定でないもの | 役員賞与で損金不算入 |
役員の退職金
概 略
役員の辞任又は任期満期終了に伴い、退職金を支給する場合は、定款による場合と、株主総会の決議によるかどちらかの方法で支給することが出来ます。 この場合に退職金額が税法上、[不相当に高額]と認定された場合は、法人税法上損金に算入することが出来ませんので、金額を決定する際には慎重に行う必要があります。
役員の退職金額
役員の退職金額の計算方式には、一般的によく使用される「功績倍率法」と裁判等で使用される「1年当たり平均法」とよばれる計算法等の計算方法があります。
功績倍率法計算式
役員退職金=退職時の月額報酬×勤続年数×功績倍率
※功績倍率は、一般的には1.6~3倍が多く使用されていて、現在のところ、概ねこの範囲までは課税当局に認められているようです。 この場合に取締役及び監査役の功績倍率が低くなり、代表取締役になれば高くなることが予定されていていますので、役職の種類に応じて功績倍率を決める必要があります。
(過去の判例において、国が示した功績倍率)
役 職 | 功績倍率 |
社長 | 3.0 |
専務 | 2.4 |
常務 | 2.2 |
平取締役 | 1.8 |
監査役 | 1.6 |
功労加算する場合
特に功績を残した役員に対しては、上記の功績倍率法で計算した金額とは別に「功労加算金」として上乗せの退職金を支給することができます。
功労加算金=役員退職慰労金×30%
しかしこの功労加算については、ほとんどの場合課税当局に認められていないので、注意が必要です。
1年当たり平均法
役員退職金=1年当たり退職金(※)×勤続年数
※1年当たり退職金は、同種・同規模法人の役員退職金の支給データを基に算出した、1年あたりの退職金の平均値のことをいいます。
類似法人の役員退職給与支給データーの入手方法
一般的に法人が入手できる資料から、これを正確に計算することはかなり難しいものと思われます。 しかしながら『日本実業出版社:中小企業の役員報酬・賞与・退職金の支給状況』等又は、財務省財務総合政策研究所が発行する「法人企業統計年報」等が、多少なりとも参考になるものと思われます。
役員の退職金の損金算入時期
原則
株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。 この場合、株主総会の決議前に取締役会で内定していても、内定した時点で未払金に計上して損金算入することはできません。
例外
法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
同族会社と役員について
同族会社の意義
同族会社とは会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊関係ある個人及び法人が次に該当するの場合にその会社をいう
⑴その会社の発行済み株式等(自己株式を除く)の50%を超える株式を有する場合
⑵その会社議決権の50%を超える議決権を有する場合
⑶その会社の社員の半数を超える場合
役員の意義
役員とは法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している次のものをいう
⑴法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外のもの
⑵同族会社の使用人のうち次のすべてを満たしている者
① 株主グル-プの所有割合が最も大きいものから順位をつけた場合につぎの3つのいずれかの条件に該当す場合、その株主グル-プに属している使用人
1 | *第1順位の株主グル-プ(同順位の株主グル-プが2以上ある場合はそのすべての株主グル-プ、以下同じ)の所有割合を算定しこれが50%を超える場合そのグル-プ |
2 | *第1順位に第2順位を加算した割合が初めて50%を超える場合その全株主グル-プ |
3 | *第1順位、第2順位に第3順位グル-プの所有割合を加算した割合が初めて50%を超える場合その全株主グル-プ |
➁ その使用人の属する株主グル-プの所有割合が10%超であること
➂ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超の他の法人も含む)所有割合が5%超であること
使用人兼務役員の意義
役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事するもの(例えば取締役工場長、取締役営業部長等)
*社長、副社長、専務、常務等は使用人兼務役員になれません
みなし役員の意義
意 義
同族会社の使用人のうち次①➁➂の何れにも該当するもので経営に従事しているものをいう
①株主グル-プの所有割合が最も大きいものから順位をつけた場合につぎの3つのいずれかの条件該当す場合にその株主グル-プに属している使用人
イ | *第1順位の株主グル-プ(同順位の株主グル-プが2以上ある場合はそのすべての株主グル-プで以下同じ)の所有割合を算定し、これが50%を超える場合そのグル-プ |
ロ | *第1順位に第2順位を加算した割合が初めて50%を超える場合その全株主グル-プ |
ハ | *第1順位、第2順位に第3順位グル-プの所有割合を加算した割合が初めて50%を超える場合その全株主グル-プ |
➁その使用人の属する株主グル-プの所有割合が10%超であること
➂その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超の他の会社も含む)所有割合が5%超であること
この区分による役員給与の相違
役員に対する賞与は事前確定届出給与等所定の手続きした場合以外は損金に算入されませんが、使用人兼務役員に対する使用人部分の賞与で使用人としての相当額は損金算入されます。 又同族会社の使用人がみなし役員に該当した場合、その賞与は損金に算入されませんのでこの区分は非常に重要です