相続 遺言・民事信託
遺言書の種類と作成方法
相続が発生した後、相続人間で相続争いが起こることは珍しくありません。 それを防ぎ、スムーズに相続を進めるためには遺言書の作成は重要な意味を持ちます。 遺言書作成方法には基本的に自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言と三種類あり、それぞれ長所と短所がありますが、下記にその内容を掲載致しますのでご参照願います。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは下記の要件を備えた遺言書です。
項目 | 一般的 | 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の追加要件 |
書き方 | ①遺言書の全てを自筆で書く必要がありますのでパソコク等で作成した遺言書は無効です。 ➁自書でない財産目録が添付されている場合、すべてのページに署名、押印する必要があります。 ➂自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じません。 | |
書式 | 特に規定はなく、縦書き又は横書きでもよいことになっており、外国語で書いたものでも意味が分かれば良いことになっています。 枚数及び用紙サイズの規定はありません。 | ①A4用紙で作成し、➁上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mmの余白を確保すること➂片面のみに記載し➃各ペ-ジにページ番号を記載し(1/1、1/2等)、⑤複数ページでもとじ合わせしない。 |
筆記用具 | ボールペン、万年筆等。 鉛筆、シャープペンは不可 | |
日付 | 令和〇〇年〇月〇日と書く。(〇月吉日は不可) | |
氏名 | 実名が望ましい | |
押印 | 認め印でも可 |
公正証書遺言
遺言者が公証役場で遺言の内容を口述し、公証人がこれに基づき遺言書を作成し、証人二人の前でその内容を確認し、出席した全員が署名・押印をし作成した遺言書です。
区分 | 詳細 |
内容 | 遺言者が公証役場で遺言の内容を口述し、公証人がこれに基づき作成し、証人二人の前でその内容を確認し、出席した全員が署名・押印をし作成した遺言書です。 |
必要書類 | ①遺言者と相続人の戸籍謄本 ➁相続人以外に相続させたい人がいる場合はその人の住民票 ➂不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額が分かる書類 ➃預貯金・株式その他の金融資産について金融機関名、口座番号などを記載した通帳等(写し) 又は、それを正確に記載したメモ及びその残高、価額等 ⑤遺言者の3か月以内の印鑑証明書 ⑥実印 ⑦証人二人とその印鑑 |
作成場所 | 公証役場又は必要に応じその他の場所 |
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にし、作成するための遺言書です。 具体的には遺言内容を自筆又はパソコンで作成し、これに遺言者が署名押印した上で、これに封をして遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。 その後公証人及び証人二人の前に提出し、これが遺言者の遺言書であること及び住所、氏名を申述します。 そして公証人が遺言者の申述と日付を封書に記載し、これに遺言者、公証人、証人が署名押印して作成します。
遺言書の形式とその特色
区分 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
メリット | 費用がかからない | 比較的費用がかからない | 遺言書は基本的に無効になることがない | 遺言内容が秘密にできる |
デメリット | 遺言書が無効になるリスクがある | 無効になるリスクがあるが、法務局に保管申請時に適合するかどうかの外形的チェックを受けることが出来るので無効になるリスクは軽減できる。 | 費用がかかる。 財産の評価額により異なる | 無効になるリスクがあり、費用がかかる。 |
発生費用 | 基本的にゼロ | 保管料は1通につき3900円 | 書類作成費と法定費用 | 11000円 |
相続発生時に発見されるかどうか | 自宅で保管しているので、保管状況次第で発見されにくいこともある | 発見されやすい | 発見されやすい | 遺言書を作成したことは証明されるが、保管状況次第で発見されにくいこともある |
証人 | 不要 | 不要 | 二人 | 二人 |
作成方法 | 自分で作成する手間がかかるが、内容が簡単でありば早く作成できる可能性がある | 自分で作成する手間がかかり、かつ法務局に預ける手間ががかる | 公証役場に行く必要と必要書類を集める必要があり、比較的手間がかかる | 遺言書を作成する手間と、公証役場に行く必要があり、比較的手間がかかる |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
遺言書の保管 | 自分で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自分で保管 |
費用は令和5年4月1日現在です。
注1 検認とは
注2 自筆証書遺言書保管制度とは
参照 民法に規定する遺言に関する主な条文
第九百六十七条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
相続と民事信託(家族信託)
民事信託の概要
信託には、大きく分けると商事信託と民事信託(家族信託)があります。
⑴ 商事信託
財産の所有者が信託会社や信託銀行に財産を委託することにより信託会社等が受託者になり、信託報酬を受け取り管理等を行います。
⑵ 民事信託
財産の所有者が家族又は親族等に財産を委託し管理等を行います。 民事信託は受託者である家族等は信託報酬を目的としないため、信託業法の制約を受けずに信託行為をすることが出来ます。
信託とは財産の所有者が財産を預けて、管理・処分等を任せることです(不動産を信託した場合は不動産の登記簿の信託目録に委託者、受託者、受益者が記載されますので権利関係が明確になります)。 その内容は下記の通りです。
区 分 | 詳 細 |
委託者 | 財産を預ける人 |
受託者 | 財産を預かる人(法律的所有者) |
受益者 | 財産の実質的な所有者 |
成年後見制度との違い
⑴成年後見制度
本人の判断力が低下(認知症発症等)し、適正な財産の管理が出来ない人を法律的に保護するための制度ですので、認知症発症後の相続対策が不可能になります。
⑵民事信託
委託者の判断力が低下し、認知症になった場合でも事前に信託契約を結んでいれば、信託の契約、効力が継続され、受託者が有効な相続対策を継続的に行うことが出来ます。
(成年後見制度と民事信託の相異)
区 分 | 成年後見 | 民事信託 |
目的 | 認知症を発症した人等の財産保護 | 委託者の意思を尊重し、受託者の財産管理業務を円滑に行う |
財産管理者 | 裁判所により選任(弁護士、司法書士等が多い.) | 家族(委託者が選任) |
財産管理内容の届け出 | 毎月 | 必要なし |
管理運営費 | 毎月財産管理者に支払 | 必要なし |
信託に対する課税
信託契約書の作成の仕方によっては課税が下記の通り生じますのでご注意願います。
状 況 | 委託者、受託者、受益者の関係等 | 課 税 関 係 |
信託の効力発生時 | 委託者=受益者 | 課税なし |
委託者≠受益者 | 受益者に贈与税が課税される | |
受益権の移転時 | A受益者→B受益者 | B受益者に贈与税が課税される |
受益者権の譲渡 | 譲渡した人の譲渡所得 | |
受益権の放棄時 | 新たな受益権者に | 新たな受益権者に贈与税(相続税)が課税される |
信託終了時 | 信託財産を受益者に交付 | 課税なし |
信託財産を受益者以外に交付 | 当該受益者以外の者に贈与税が課税される | |
受益権の評価 | 信託財産に属する資産の評価-信託財産に属する負債の評価 |
民事信託の利用方法
事業承継対策
⑴状況
親が会社を経営し、子供が会社で働いていて、その子供に贈与税を課税されなくて自社株等を相続させたい。
⑵民事信託の設定
区 分 | 内 容 |
委託者 | 親 |
受託者 | 子 |
受益者 | 親 |
信託財産 | 自社株等の有価証券、不動産、現金預金等、その子供に相続させたい財産 |
注1 贈与税は課税されません
注2 この状態で民事信託をすると株式の議決権まで受託者に移りますので、その後も議決権を行使したい場合は、議決権の行使を指図できる指図権を信託契約書に設定する必要があります。
少数株主をまとめる方法
多数の親族間で同族株式が所有されている場合、議決権の分散が経営に重大な影響を及ぼす可能性がありますので、分散している株式を下記のように信託することで、事業の後継者に議決権をまとめることが出来ます。
委託者 | 信託財産 | 受託者 | 受益者 |
少数株主A | 少数株主A所有同族株式 | 事業の後継者 | 少数株主A |
少数株主B | 少数株主B所有同族株式 | 〃 | 少数株主B |
少数株主C | 少数株主C所有同族株式 | 〃 | 少数株主C |
相続対策
⑴状況
親の財産を親の意思通り、子、孫等に確実に相続させたい
⑵設定
区 分 | 内 容 |
委託者 | 親 |
受託者 | 子 |
受益者 | 第1次受益者→親 、第2次受益者→子 、第3次受益者→孫(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託) |
信託財産 | 不動産、預貯金、有価証券等 |
注1 贈与税は課税されません
注2 親が死亡し、子に受益者が移行する場合に、金額の多寡次第で相続税が発生する可能性があります。
認知症対策
⑴状況
親が認知症になると財産の管理、修理、売却等が出来なくなりますので、事前に親の財産管理等を子供に委託したい。
⑵設定
区 分 | 内 容 |
委託者 | 親 |
受託者 | 子 |
受益者 | 親 |
信託財産 | 不動産、預貯金、有価証券等 |
注1 贈与税は課税されません
注2 子供の権利乱用を防ぐため、「この信託は親の認知症等のため法的な意思表示が出来なくなった時から有効になる」と設定しておくことが出来ます。
税法の関連条文
税法上の関連条文は下記に様に表示していますが、基本的には信託の受益者を実質的な所有者(収益及び費用の帰属者)とみなし、課税する規定になっています。
所得税法第13条
第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
二 退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
4 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法第12条
第十二条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 退職年金等信託 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
二 特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
5 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
相続税法
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
5 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
消費税法第14条
第十四条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。