相続税

相続税

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

概略

法人の後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑法」といいます。)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度です。(「法人版事業承継税制」といいます。) この制度には、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。

個人を含めた事業承継税制の概要

項目 法人 個人事業主
一般事業承継税制特例事業承継税制特例事業承継税制
概略中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度一定の個人事業主の後継者がその者の事業に係る一定の事業用財産を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した財産に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度
事業承継計画不要事業承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ令和6年(2024年)3月31日まで(令和4年度改正により1年延長された)に都道府県知事に提出し確認を受けること
認定要件経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り)
適用期限なし平成30年1月1日から
令和9年(2027年)12月31日まで
平成31年1月1日から
令和10年(2028年)12月31日まで
会社要件中小企業であること
(資本金・従業員数・業種制限・事業実態等の要件)
先代経営者要件
(贈与者又は被相続人の要件)
1.贈与者又は被相続人が法人の代表者であったこと
2.相続開始又は贈与の直前において現経営者と現経営者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で贈与者又は被相続人が筆頭株主であったこと
55万円又は65万円控除適用青色申告者であること等一定の要件がある
後継者要件
(受贈者又は相続人
の要件)
贈与時又は相続開始時において後継者と後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で筆頭株主であること  
<贈与税>
 贈与時に18歳以上であること
 贈与の直前において3年以上役員であり且つ贈与時において代表者であること
<相続税>
 相続開始直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者であること
1.贈与税の場合は、贈与時に18歳以上であること、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたこと
2.相続税の場合は、相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業等に従事していたこと
3.贈与税・相続税の申告期限において青色申告の承認を受けていること
 等々一定の要件がある
対象株数限度等総株式の最大3分の2全株式事業の用に供されていた
宅地・建物・一定の減価償却資産等
納税猶予割合贈与税100% 相続税80%贈与税・相続税 100%贈与税・相続税 100%
承継パターン複数株主から後継者1名複数株主から最大後継者3名
適用確保要件承継後5年間贈与日等の雇用人数の平均雇用8割の雇用維持8割要件の適用弾力化
(事実上撤廃)
経営環境変化による免除適用なし
(事業継続困難事由免除なし)
適用あり
(事業継続困難事由免除あり)
適用あり
(事業継続困難事由免除あり)
相続時精算課税60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
報告義務13年間毎に提出する税務署長へ「継続届出書」を3年ごとに提出する
(日本税理士会連合会HPより)

(注意事項)

内容
 注1議決権に制限のない株式等に限ります。
注2雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。
注3「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

詳細は中小企業庁へ

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