相続税

相続税

相続税を少なくする方法

一般的に相続財産を減らすことなく相続税を少なくする方法及び相続財産を子、孫に贈与することによって相続税を少なくする方法は、下記の様に存在しますので、それぞれの状況に応じて参考にして下さい。

1相続財産を減らすことなく財産の評価を下げることにより相続税を少なくする方法

⑴ 土地を現金預金で取得する

 現金預金で土地を取得することで、土地が増え、現金預金が減少しますが、財産の総額の変動はありません。しかしながら評価方法の違いにより土地の相続税の評価は財産評価基本通達により評価することになっていますので、一般的に下記の様に時価と比較した場合に、時価の約60%~80%になる場合が有ります。

土地の状況詳細評価額
➀更地相続税評価額(約時価の80%以下)
➁貸宅地宅地を賃貸している場合相続税評価額×(1-借地権割合)
➂貸家建付地土地の上に建物を建て賃貸している状況相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
小規模宅地等の特例自分の居住用家屋の敷地等で一定のもの(特定居住用宅地等)相続税評価額-相続税評価額×減額割合
注1 ➁➂の場合で使用貸借に該当する場合はの場合は➀の更地の評価になります
原則として不小規模宅地等の特例は故人と同居していた親族ではないと適用されませんが、特例として故人と同居していなかった親族でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額を減額することができます。
用語の説明
借地権割合路線価表に記載されています
借家権割合財産評価基本通達によって一律に定められています
賃貸割合課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/その貸家の各独立部分の床面積の合計
注1 賃貸割合を計算する場合に、一時的空室部分(一時的に空室になった部屋)について「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合には、その各独立部分の床面積を、賃貸されている各独立部分の床面積に加えて賃貸割合を計算して差し支えありません。」と評価通達に規定されていますので評価減の対象になります。 但し空室の期間等により一時的空室部分に認められない場合もありますので注意が必要です。
注2 「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分の範囲
アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、その部分が、下記基準に照らして該当するかどうかのかどうかの判断をします。
各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか、
②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか、
③空室の期間、他の用途に供されていないかどうか
空室の期間が課税時期の前後の例えば1ケ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか、
➄課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。 

小規模宅地等の特例の内容は下記の通りです。

宅地の利用区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等である小規模宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等である小規模宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等である小規模宅地等200㎡50%

小規模宅地等の特例の適用要件の詳細は当HP土地の評価をご確認ください

⑵ 建物を現金預金で取得する

建物の状況詳細評価額
➀自用家屋約時価の60% (固定資産税の評価額×1.0)
➁貸家建物を賃貸している状況約時価の60%以下 [固定資産税の評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合)]
注1 ➁の場合で使用貸借に該当する場合の場合は➀自用家屋の評価になります
注2 建築中の家屋は費用現価×70%

⑶ 上記⑴⑵の場合に注意すべき点

土地、建物を借入金で取得した場合において、その行為が相続発生直前に行われたときの評価額が不動産鑑定評価額になった判例も有ります。 したがいまして単に相続税を減らす目的だけでなく、収益を目的とした不動産投資等を相続発生以前から相当長期に渡り行うことをお勧め致します。

⑷ 非課税財産の購入

墓地、仏壇、仏具及び祭具の購入した場合、現金等は減少しますが、非課税財産は増加し、その結果財産の増減はゼロですが非課税財産分だけ課税価額は減少します。

ただし、仏具及び祭具等で、骨董品、投機の対象となるもの(金製品等)は非課税になりません。

⑸ 生命保険金等の非課税枠を利用する

相続税においては、みなし相続財産である生命保険には非課税枠があります。 現金で生命保険に加入した場合に受け取る保険金から非課税部分だけ課税価額が低くなります。

非課税枠 = (500万円×法定相続人の数)

⑹ 相続時精算課税制度の利用により将来値上がりすると見込まれる資産を贈与する

相続時精算課税とは、一定の条件のもと親から子や孫に資産を贈与した場合に、相続時精算課税制度を利用することにより、贈与時点で、課税価額の20%の贈与税を支払い、将来相続が発生した時に当該贈与財産を相続財産に加算し、相続税額を計算し、そこからその贈与税を差し引くという制度です。 この場合、相続財産への加算は贈与時の評価額で行われますので、贈与時から相続発生までの評価益に対しては課税されないことになりますが、逆に値下がりした場合は評価減部分だけ余分に課税されることになります。 従って個別資産の選択は慎重に行う必要があり、また一度この制度を適用すると暦年贈与課税には戻れませんので注意が必要です。 具体的には下記のような資産が該当すると思われますが、絶対値上がりするという保証は有りませんのでその点ご理解願います。

インフレ時の金
業績の良い非上場の自社株式
業績の良い上場株式

⑺ 養子縁組より法定相続人を増やす

養子縁組の影響

養子縁組をおこなうことによって法定相続人の数が増えますので、下記のように基礎控除額及び非課税枠が増え、相続税を少なくすることができます。

区  分金  額
相続税の基礎控除額3000万円+600万円 × 法定相続人の数
生命保険金等の非課税枠の金額500万円 ×  法定相続人の数 
死亡退職金等の非課税枠の金額500万円 ×  法定相続人の数 
相続税の総額の計算一人当たりの相続分が減少することで、税率が下がる
養子の数

相続税法上で、法定相続人の数として認められる養子の人数には制限があります。 養子の数は実子がいる場合といない場合により下記のように区分され制限されています。

区  分人  数
実子がいる場合一人まで
実子がいない場合二人まで

⑻ 事業承継税制

 法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 なお、法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。 

順調に進めば非常にメリットがある制度ですが同時にデメリットも多数存在しますので慎重に行うことをお勧めいたします。

この制度が適用される条件

要件項目要  件
先代経営者①会社の代表取締役を経験したことがあること
②贈与(又は相続)の直前に会社の筆頭株主であったこと
③贈与後において代表取締役ではないこと
後継者①贈与を受ける時に会社の代表取締役になっていること
②贈与(又は相続)を受けることにより、会社の筆頭株主になること
③贈与で事業承継税制を受ける場合には、贈与前に3年間継続してその会社の役員であること
➃相続発生時には役員でなければいけません
会社会社が中小企業者に該当すること(中小企業者の規定は中小企業庁HP参照ください)
継続条件①後継者が5年間社長であり続けること
②株主であり続けること
③雇用の8割を守ること
➃5年間継続届出書等の書類を提出し続け、その後3年ごとに書類を提出し続けること(失念すると猶予が打ち切りになる)
免除の条件①後継者が、次の代に事業承継すること
②後継者が次の代に事業承継する前に、後継者が死亡してしまった場合には、猶予されていた税金は全額免除になります

(デメリット) 

⑴ 承認手続が非常に煩雑であるし、以後の手続きも同じく非常に煩雑である

⑵ 状況次第(単純に廃業の場合、手続きの失念等)で納税猶予が打ち切られる。 この場合本来の税金に加算税が付加される。

⑶ 打ち切り事由に該当した場合は、納税猶予が打ち切られる。 この場合本来の税金に加算税が付加される 

   

2 資産を減らして相続税を少なくする方法

⑴ 毎年相続人に贈与する 

非課税枠(110万)を利用し相続人に贈与することで贈与税を払わずに相続財産を減らすことが出来ます。 また相続税率と贈与税率を比較して、贈与税率が低い場合は非課税枠(110万)を超えても毎年相続人に贈与することによって、贈与税は支払いますが、相続税を少なくすることが出来ますので税率の差額分だけ税負担を減らすことが出来ます。 この場合に、毎年同じ金額(110万円)を贈与し続けると、最初の年に総額を贈与したものとして課税される恐れがありますので時期、金額を変えることをお勧めいたします。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額税 率控 除 額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一般の贈与税率

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に適用します。

(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

⑵ 居住用不動産等の配偶者への贈与

「居住用不動産贈与時の配偶者控除の特例」を利用して、居住用の不動産、もしくはその不動産の購入資金の贈与ができます。 この場合通常の控除(110万円)と2000万円の合計(2110万円)を贈与した資産の評価額から控除して贈与税を計算します。 なおこの特例を適用するには下記の条件を満たしていることが必要です。

(条  件)

夫婦の婚姻期間が20年以上
贈与財産が、国内の居住用不動産または居住用不動産の取得資金であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された又は取得した不動産に居住し、その後も居住する見込みであること
一定の書類を添付して贈与税の申告を行うこと
前年以前に同じ配偶者からこの特例を受けていないこと。

⑶ 相続人が相続や遺贈により取得した相続財産を国等へ贈与した場合

相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

寄 付 先条  件
国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合⑴ その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
⑵ 寄附した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注)特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合⑴ 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます)。
⑵ その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
⑶ その受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含みます。)であり、その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであること。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合⑴ 寄附した財産には、相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
⑵ 取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
⑶ その認定NPO法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をすること。
(注)認定NPO法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定を受けたものをいいます。
注意事項詳 細
この特例の適用除外⑴ 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)または特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)がその財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に使っていない場合
⑵ 寄附または支出した人あるいは寄附または支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合
例えば、財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合は、これに該当することになります。
手続き相続税の申告書にこれらの特例の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、その適用を受ける寄附または支出をした財産の明細書その他一定の書類を添付して申告する必要があります。

⑷ 直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与をした場合

令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳(注1)以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります(注2)。

(注1) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の信託受益権または金銭等の取得については「20歳」となります。
(注2) 信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません(平成31年4月1日以後に取得する信託受託権または金銭等に係る贈与税について適用されます。)。

(契約期間中に贈与者が死亡した場合)

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額(注2)から結婚・子育て資金支出額(注3)(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下「管理残額」(注4)といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます(注5)。

(注2) 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。
(注3) 「結婚・子育て資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
(注4) 贈与者の死亡日における管理残額は、取扱金融機関の営業所等でご確認ください。
(注5) 令和3年4月1日以後にその贈与者から取得をした信託受益権または金銭等がある場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について、相続税額の2割加算の規定が適用されます。

⑸ 直系尊属から教育資金を一括贈与した場合

令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります(注1)。

(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません (平成31年4月1日以後に取得する信託受益権または金銭等に係る贈与税について適用されます。)。

(契約期間中に贈与者が死亡した場合)

3 相続で税金を少なくすることと同様、非常に大切なこと

上記1、2で相続税を少なくすることの説明をいたしましたが、それに伴うデメリットもあり慎重に行うことが重要です。 一般的に、節税と同時に相続を相続人間で円満に行うことがより重要かもしれません。 説明致しました節税方法はもろ刃の剣で、税金は少なくなりますが、それに伴い相続人間の関係を悪くすることも起こりえます。 例えば事業承継を含む相続では、会社の株式を誰に相続させるか(誰を後継者にするか)の選定、その他の資産を誰に相続させるかも重要で、扱い方次第で相続トラブルになってきます。 そこで事前に遺言書の作成または民事信託を行うことによって相続トラブルを防ぐことが出来かもしれませかもしれませんのでご紹介致します。

⑴ 遺言書の作成

 相続争いの恐れがある場合は遺言書の作成で相続をスム-ズに行うことができる可能性が有ります。 また作成する時は公正証書遺言の作成をお勧め致します。 

(遺言書の種類と内容)

種類内容メリットデメリット保管する人
自筆証書遺言自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する
①費用がかからない
②秘密性の保持が可能
③証人が不要
①条件を満たさず遺言書が無効になるリスクがある
②遺言書が本物かどうか証明できない
③紛失や盗難のリスクがある
被相続人が保管
公正証書遺言本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する法的に有効な遺言を確実に作成するすことができる①作成費用がかかる
②秘密性の保持が不可能
③証人が必要
公証役場で保管
秘密証書遺言遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう①遺言書が本物であることを証明できる
②秘密性の保持が可能
①作成費用がかかる
②遺言書が無効になるリスクがある
③紛失や盗難のリスクがある
➃証人が必要
被相続人が保管

⑵ 信託の活用

概 要

信託とは財産の所有者が財産を預けて、管理・処分等を任せることです(不動産を信託した場合は不動産の登記簿の信託目録に委託者、受託者、受益者が記載されますので権利関係が明確になります)。 その内容は下記の通りです。

区 分詳  細
委託者財産を預ける人
受託者財産を預かる人(法律的所有者)
受益者財産の実質的な所有者
信託に対する課税

信託契約書の作成の仕方によっては課税が下記の通り、生じますのでご注意願います。

状 況委託者、受託者、受益者の関係等課  税
信託の効力発生時委託者=受益者課税なし
委託者≠受益者受益者に贈与税が課税される
受益権の移転時A受益者→B受益者B受益者に贈与税が課税される
受益者権の譲渡譲渡した人の譲渡所得
受益権の放棄時新たな受益権者に新たな受益権者に贈与税(相続税)が課税される
信託終了時信託財産を受益者に交付課税なし
信託財産を受益者以外に交付当該受益者以外の者に贈与税が課税される
受益権の評価信託財産に属する資産の評価-信託財産に属する負債の評価
信託活用の具体例

① 会社の経営権の支配を目的にする

受益者指定権の設定、受益者連続型信託の利用で信託終了まで委託者の意思でその所有する財産がどのように相続されるか信託契約により指定することが出来ます。 その結果下記のように会社の経営権をコントロ-ルできます。 

イ 後継者の暴走及び浪費を防止

ロ 後継者の配偶者への移転の防止

② 認知症対策

委託者(親)が認知症になる前に下記のようにしますと贈与税が課税されずに、子が財産を管理できます。

ィ 親が親の財産を子に信託します(委託者=親、 受託者=子)

ロ 受益者を親に設定

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