相続税

相続税

相続税額の計算

例  題

⑴相続人

   ①配偶者

   ➁子二人(長男、長女)

⑵資産および負債の相続状況

   ①土地      3000万円(配偶者取得)*

   ➁建物      2000万円(   〃   )

   ➂預金      1000万円(   〃   )

   ➃株式      3000万円(長男1500万円、長女1500万円それぞれ取得)

   ⑤住宅ロ-ン    1900万円(配偶者負担)

   ⑥葬式費用    100万円(配偶者負担)

   *居住用小規模宅地の特例適用後の金額

相続税額の計算

⑴課税価格の計算
項目配偶者長男長女合計金額
取得財産の価格60,000,00015,000,00015,000,00090,000,000
債務及び葬式費用20,000,00020,000,000
課税価格40,000,00015,000,00015,000,00070,000,000
按分割合*0.560.220.221.00
遺産に係る基礎控除額  3000万円+600万円×
相続人の数
48,000,000
課税遺産総額22,000,000
⑵相続税の総額の計算
相続人   法定相続分法定相続分
に応ずる取得価格
税額
配偶者1/211,000,0001,150,000
長男1/4 5,500,000 550,000
長女1/4 5,500,000 550,000
総額22,000,0002,250,000
⑶各相続人の税額
相続人按分割合各相続人が負担すべき税額配偶者の税額軽減差し引き税額
配偶者0.561,260,0001,260,0000
長男0.22495,000495,000
長女0.22495,000495,000
総額1.002,250,000990,000
*按分割合 各相続人の取得した財産の課税価格 / 課税価格の総額
*按分割合の端数処理方法 

明確な規定は有りませんが、小数点以下2位未満の端数がある場合はその財産の取得者全員選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、端数を調整して、各取得者の相続税を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする(相続税基本通達17条)

*配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

*(相続税の税率表)
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

*この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

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