相続税
相続税
相続税額の計算
例 題
⑴相続人
①配偶者
➁子二人(長男、長女)
⑵資産および負債の相続状況
①土地 3000万円(配偶者取得)*
➁建物 2000万円( 〃 )
➂預金 1000万円( 〃 )
➃株式 3000万円(長男1500万円、長女1500万円それぞれ取得)
⑤住宅ロ-ン 1900万円(配偶者負担)
⑥葬式費用 100万円(配偶者負担)
*居住用小規模宅地の特例適用後の金額
相続税額の計算
⑴課税価格の計算
項目 | 配偶者 | 長男 | 長女 | 合計金額 |
取得財産の価格 | 60,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 90,000,000 |
債務及び葬式費用 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
課税価格 | 40,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 70,000,000 |
按分割合* | 0.56 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
遺産に係る基礎控除額 3000万円+600万円× 相続人の数 | 48,000,000 | |||
課税遺産総額 | 22,000,000 |
⑵相続税の総額の計算
相続人 | 法定相続分 | 法定相続分 に応ずる取得価格 | 税額 |
配偶者 | 1/2 | 11,000,000 | 1,150,000 |
長男 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |
長女 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |
総額 | 22,000,000 | 2,250,000 |
⑶各相続人の税額
相続人 | 按分割合 | 各相続人が負担すべき税額 | 配偶者の税額軽減 | 差し引き税額 |
配偶者 | 0.56 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
長男 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |
長女 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |
総額 | 1.00 | 2,250,000 | 990,000 |
*按分割合 各相続人の取得した財産の課税価格 / 課税価格の総額
*按分割合の端数処理方法
明確な規定は有りませんが、小数点以下2位未満の端数がある場合はその財産の取得者全員選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、端数を調整して、各取得者の相続税を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする(相続税基本通達17条)
*配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
*(相続税の税率表)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
*この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。