医業コンサルタント
医療法人の出資額の相続税評価
医療法人の出資持分の相続税評価
財団医療法人と持分の定めのない社団医療法人
評価しない (持分がない為)
基金拠出型社団医療法人
評価しない (基金部分は劣後債に該当するので貸付金の評価)
持分の定めがある医療法人
相続税基本通達により[取引相場のない株式]の原則的評価方法に準じて評価します
① [比準要素数1の会社]、[株式保有特定会社]、[土地保有特定会社]、[開業後3年未満の会社等]、[開業前又は休業 中の会社]に該当する場合
それぞれの基準により区分し下記のように評価
種類 | 評価方法 | 適用条文 |
比準要素数1の会社 | 純資産価額又は(類似業種比準価格×0.25)+(純資産価額×0.75) | 基本通達189-2 |
株式保有特定会社 | 純資産価額又は S1+S2 | 基本通達189-3 |
土地保有特定会社 | 純資産価額 | 基本通達189-4 |
開業後3年未満の会社等 | 純資産価額 | 基本通達189-4 |
開業前又は休業 中の会社 | 純資産価額 | 基本通達189-5 |
精算中の会社 | 基準利率による清算分配見込価額 | 基本通達189-6 |
② ①以外の会社
評価方法 従業員数、総資産価額、年取引金額により下記のように区分し評価します
詳細は
種類 | 判定 | 評価方法 |
大会社 | ①従業員は70人以上 ②年取引金額は20億円以上 ③総資産価額15億円以上で、従業員数は35人超 | ① 類似業種比準価額 ② 純資産価額 ③ ①と②のいずれか低い価額 |
中会社 (大) | ①年取引金額は5億円以上 ②総資産価額5億円以上で、従業員は数35人超 | ① 類似業種比準価額×0.75 + 純資産価額×(1-0.75) ② 純資産価額 ③ ①と②のいずれか低い価額 |
中会社 (中) | ①年取引金額は2億5000万円以上 ②総資産価額2億円5000万円以上で、従業員数は20人超 | ① 類似業種比準価額×0.75 + 純資産価額×(1-0.75) ② 純資産価額 ③ ①と②のいずれか低い価額 |
中会社 (小) | ①年取引金額は6000万円以上 ②総資産価額4000万円以上で、従業員数は5人超 | ① 類似業種比準価額×0.60 + 純資産価額×(1-0.60) ② 純資産価額 ③ ①と②のいずれか低い価額 |
小会社 | 上記以外 | ① 類似業種比準価額×0.50 + 純資産価額×(1-0.50) ② 純資産価額 ③ ①と②のいずれか低い価額 |
(類似業種比準価額の計算方法)
*大分類[その他の産業]の株価を適用
*比準要素は利益金額と純資産価額の2つのみ
(類似業種比準価額の評価の計算方法)
A × [(C1÷C2) + (D1÷D2)] ÷ 2 × 斟酌率
A 大分類[その他の産業]の株価
C1 評価する医療法人の1株当たりの利益金額
C2 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
D1 評価する医療法人の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
D2 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
(純資産価額の計算方法)
[相続税評価額により計算した金額 - 相続税評価額により計算した金額-帳簿価額により計算した金額) × 37%] ÷ 課税時期による出資口数
*相続税評価額により計算した金額とは
相続税評価額により計算した総資産価額-負債の金額
*帳簿価額により計算した金額とは
帳簿価額により計算した総資産価額-負債の金額