所得税
所得税―退職金の確定申告
退職金を受け取った場合は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 また確定申告が必要かどうかは下記の様な状況に応じて判断します。
区分 | 確定申告 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人 | 退職金の支払を受けるときまでに退職所得の受給に関する申告書を退職金の支払者に提出している場合は、退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税等の額が源泉徴収されることになっていますので、原則として確定申告は必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人 | 退職金等を受給の際、退職金等の支払者により支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されます。 その後受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をすることが出来ます。 |
(注1) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が課税されます。
(注2) 退職所得の金額も含めて確定申告を行なった場合でも、国民健康保険料を計算する際の総所得金額等および算定基礎額には含まれません。