所得税

所得税―貸付金利息

 役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、通常その利息の計算は次に掲げる利率により計算します。 また下記2の金銭を無利息または低い利息で貸し付けたときの特例の場合を除き、これより低く貸し付けた場合は又は無利息で貸し付けた場合はその差額が給与所得に該当します。

区   分金   利
1会社が他から借り入れて貸し付けた場合その借入金の利率
2その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
平成22年から25年中に貸付けを行ったもの4.3パーセント
平成26年中に貸付けを行ったもの1.9パーセント
平成27年から28年中に貸付けを行ったもの1.8パーセント
平成29年中に貸付けを行ったもの1.7パーセント
平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの1.6パーセント
令和3年中に貸付けを行ったもの1.0パーセント
令和4年から令和6年中に貸付けを行ったもの0.9パーセント

(注 使用人に対する住宅資金の貸付けの特例があります。

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記1にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。

番号  内  容
災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合

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